転出届・玉野市外に引っ越しするとき
玉野市外に引越しされるときには、玉野市の「転出証明書」が必要です。
新住所地で転入の手続きをされる場合は、前住所地で発行する「転出証明書」がないと転入手続きができません。
転出届は、引越しされる日の14日前から受付できます。
転出される方本人に、市役所へお越しいただくのが原則ですが、窓口に来られないときや、すでに転出されてしまったときは、郵送で「転出証明書」を請求することができます。
下記申請書をご利用ください。
- 郵便請求書(転出証明書) [PDFファイル/70KB]
- 郵便請求書(転出証明書)記載例 [PDFファイル/383KB]
- 切手を貼付し、宛先を記入した返信用封筒と、本人確認書類(免許証等)のコピーを同封してください。
※ 転出先住所以外への返送はできません。
届出人
- 本人または世帯主
- 代理人による届出の場合は、委任状を用意してください。
窓口に来られた人の本人確認を実施しています。必ず本人確認書類(免許証・保険証など)の提示をお願いします。
外国人の方は、必ず在留カード(または特別永住者証明書)をお持ちください。
その他留意事項
- 「個人番号カード」をお持ちの方は、「特例転出届」をすることができます。
詳細については、市民課までご相談下さい。 - 海外に転出された方で、帰国時に本籍地以外の市区町村へ転入されるときは、戸籍全部事項証明および附票全部事項証明を求められることがありますので、あらかじめご承知おきください。
- 転出されることによって、様々な手続きが発生します。下記チェックリストを参考にしてください。
- 転出されるときのチェックリスト(令和3年9月) [PDFファイル/323KB]
- 正当な理由なく届出をしなかった場合は、5万円以下の過料に処せられることがあります。
必要書類等
- 住民異動届 [PDFファイル/72KB] ← 住民異動届(記載例) [PDFファイル/293KB]
- 来庁者の本人確認書類(免許証、保険証など)
- 代理の場合は、本人からの委任状
- 外国人の場合は在留カード(または特別永住者証明書)
関連リンク
- 総務省:外国人住民に係る住民基本台帳制度について<外部リンク>
- 日本年金機構:引越したときの手続き<外部リンク>