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「運転経歴証明書」は、本人確認書類として使えますか?

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002440 更新日:2019年1月11日更新

Q:このたび、運転免許証を返納「運転経歴証明書」の交付を受けました。
戸籍謄本などの請求時に、本人確認書類として使えますか?

A:一定の要件を満たしているものであれば、お使いいただけます

 平成24年4月1日より運転経歴証明書にかかる制度が拡充されたことに伴い、下記要件を満たしている運転経歴証明書であれば、免許証と同様に本人確認書類としてお使いいただだけるようになりました。

  • 平成24年4月1日以降に発行された運転経歴証明書であること
  • 住所変更や氏名変更があった場合には、警察署で速やかに変更手続を行うこと

 平成24年3月31日以前に発行された旧様式の運転経歴証明書については、新様式で再交付を受けることができます。
 
手続等の詳細については、最寄りの警察署にお尋ねください。

 ※旧様式の運転経歴証明書は、本人確認資料としては使えません。
 ※住所変更や氏名変更があった場合には、免許証と同様に、警察署へ届出が必要となりました。

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