市斎場使用料の「市内」の対象者が変わります
玉野市斎場利用の際の「市内」の対象者
玉野市斎場を利用する場合、「市内」と「市外」の人でそれぞれ異なる使用料が定められています。
4月1日から葬祭費無料制度の対象となる「市内」の対象者が次のとおり変更となります。
「市内」の対象者(次のいずれかに該当する場合)
- 死亡者(胎児については、その父または母)が、死亡時に市内に住民票がある場合
- 手術肢体などの火葬・・・本人が市内に住民票がある場合
- 愛がん小動物(ペット)の火葬・・・市内に住民票がある人が飼育していた場合
※社会福祉施設に入所または病院に入院、療養のために一時的に転出した場合や就学、転勤などのため一時的に単身転出した場合は、玉野市に住民票がない人も「市内」扱いとなりますが、別途市が指定する確認書類などの提出が必要です。