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市斎場使用料の「市内」の対象者が変わります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0027317 更新日:2022年3月25日更新

玉野市斎場利用の際の「市内」の対象者

 玉野市斎場を利用する場合、「市内」と「市外」の人でそれぞれ異なる使用料が定められています。
 4月1日から葬祭費無料制度の対象となる「市内」の対象者が次のとおり変更となります。

「市内」の対象者(次のいずれかに該当する場合)

  1. 死亡者(胎児については、その父または母)が、死亡時に市内に住民票がある場合
  2. 手術肢体などの火葬・・・本人が市内に住民票がある場合
  3. 愛がん小動物(ペット)の火葬・・・市内に住民票がある人が飼育していた場合

  ※社会福祉施設に入所または病院に入院、療養のために一時的に転出した場合や就学、転勤などのため一時的に単身転出した場合は、玉野市に住民票がない人も「市内」扱いとなりますが、別途市が指定する確認書類などの提出が必要です。

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