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3月1日から戸籍の請求が便利になりました

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0038995 更新日:2024年3月6日更新

戸籍謄本等の広域交付

 令和6年3月1日より戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになります。これにより、本籍が玉野市にない方でも、玉野市の市民課窓口で戸籍証明書等を取得することができます。

交付できる証明書の種類

 
証明書の種類 単位 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通 750円

 

請求できる方

  • 本人、配偶者
  • 父母、祖父母等(直系尊属)
  • 子、孫等(直系卑属)

注意事項

  • 窓口にお越しの方の本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの身分証が必要です。
  • 戸籍証明書等を請求できる方が直接窓口で請求する必要があるため、郵送や代理人による請求はできません
  • コンピューター化されていない戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
  • 一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)は請求できません。
  • 市民センターでの出張窓口は対象外です。
  • 日曜開庁日はメンテナンスのため交付できません。(当面の間、水曜日の延長での交付は取り扱いを見合わせています。)
  • 出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求される場合、発行に大変時間がかかります。時間に余裕をもってお越しください。
  • 受付時間、戸籍の管理状況や内容によっては、当日中に交付できない場合、または広域交付による発行ができない場合がありますのでご了承ください。

関連リンク

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について<外部リンク>

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