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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0046790 更新日:2025年3月3日更新

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

1.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

(1)記載する予定のフリガナの通知が届きます
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次送付予定です。

(2)氏名のフリガナを確認

  • 通知書の氏名のフリガナが日常使用しているフリガナと同じ場合

→ 氏名のフリガナの届出は不要です。通知書通りの氏名のフリガナが、戸籍に記載されます。

  • 通知書の氏名のフリガナが日常使用しているフリガナと違う場合

→ 令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名のフリガナの届出ができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

(3)本籍地市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に上記(2)の届出がなかった場合、本籍地の市区町村によって氏名のフリガナが記載されます。
また、本籍地市区町村が上記(3)の通りにフリガナの記載をした場合は、期限なく1回に限り、氏名のフリガナを変更することができます。なお、すでに届出した氏名のフリガナを変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。

2.具体的なフリガナの届出方法

(1)届出をすることができる方
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は、それぞれ届出をすることができる方(届出人)が異なります。

  • 「氏の振り仮名の届」

→ 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。死亡等により筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

  • 「名の振り仮名の届」

→ 既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人になります。

(2)届出方法
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用することが可能です。
マイナポータルからの届出は、原則として市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。(その他、市区町村窓口または郵送による届出も可能です。)

(3)戸籍に記載する氏名のフリガナ
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
しかし、すでに一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料を、氏名のフリガナの届書とともに提出しなければなりません。

3.戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット

(1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。


(2)本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。


(3)各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

 

 

 

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