高額療養費制度のお知らせ
高額療養費制度
医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が、同じ月内(1日から末日まで)で決められた上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。
上限額は、年齢や所得に応じて定められています。高額療養費に該当した場合は、「国民健康保険高額療養費支給口座登録申請書」の提出により登録された口座に振込を行います。
詳しくは以下のページをご覧ください。
高額療養費制度の対象となった世帯には、登録口座に高額療養費を支給します
医療費が高額になる場合に事前に申請することで利用できる認定証があります
医療費が高額になる場合は、年齢や所得に応じて発行する認定証を事前に申請し、医療機関などに提示すると支払いが自己負担限度額までにおさえられる制度があります。
なお、認定証を提示せずに一部負担金を支払い高額療養費に該当した場合や、複数の医療機関などを受診し高額療養費に該当した場合は、「国民健康保険高額療養費支給口座登録申請書」の提出により登録された口座に振込を行います。
年齢 | 申請 | 認定証 | 備考 |
---|---|---|---|
70歳未満 | 必要 | 国民健康保険限度額適用認定証 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 |
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は非課税世帯のみ |
70歳以上75歳未満 | 必要な場合あり | 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 | 非課税世帯のみ要申請 |
※国民健康保険料の滞納がある場合は認定証を交付できない場合があります。
※70歳以上で課税所得145万円以上690万円未満の現役並み所得者(3割負担の人)も申請すると認定証が交付されます。
○認定証の申請の際に必要なもの
平成28年1月から国保加入等の手続き時には、窓口で「本人確認」「マイナンバーの確認」を行います。
また、手続きに来られる方が代理人の場合は「代理人であること」の確認も行います。
必要な書類については下記を参考にしてください。
・手続きに必要な書類(マイナンバー関係) [PDFファイル/164KB]
・委任状(マイナンバー関係) [PDFファイル/99KB]
○有効期限
有効期限は毎年7月31日です。8月以降も認定証が必要な場合は、再度申請が必要です。
○マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
【70歳未満の方】
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|---|
ア | 所得が901万円を超える世帯 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回 140,100円) |
イ | 所得が600万円を超え、901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回 93,000円) |
ウ | 所得が210万円を超え、600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回 44,400円) |
エ | 所得が210万円以下 | 57,600円 (多数回 44,400円) |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 (多数回 24,600円) |
区分(所得要件は上の表と同じ) | 令和6年5月31日まで | 令和6年6月1日から | |
---|---|---|---|
ア・イ・ウ・エ | 460円 | 490円 | |
オ | 入院90日まで | 210円 | 230円 |
※入院91日以上(過去12ヶ月) | 160円(申請必要) | 180円(申請必要) |
※所得とは、総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた金額を示します。
※区分ア~エの所得要件については、被保険者全員の合計金額です。区分オについては、世帯主及び国保に加入している人全員が市民税非課税の世帯です。 ※非自発的失業者に対する保険料の軽減措置を受けられている人は、給与所得を70%減額した所得で適用区分を判定します。
※過去12か月以内に高額医療費の支給が4回以上あった場合は、4回目からは「多数回」の金額となります。
※所得が変わると区分も変更になる場合があります。また、判定する年度は8月に切り替わります。
【70歳以上75歳未満の方】
区分 | 所得要件 |
外来(個人単位) |
入院+外来(世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並み3 | 課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回 140,100円) |
|
現役並み2 | 課税所得 380万円以上690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回 93,000円) |
|
現役並み1 | 課税所得 145万円以上380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回 44,400円) |
|
一般 | 課税所得 145万円未満 |
18,000円 (年間上限 144,000円) |
57,600円 (多数回 44,400円) |
低所得者2 | 住民税非課税世帯 (低所得者1に該当しない世帯) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下) |
8,000円 | 15,000円 |
区分(所得要件は上の表と同じ) | 令和6年5月31日まで | 令和6年6月1日から | |
---|---|---|---|
現役並み・一般 | 460円 | 490円 | |
低所得者2 | 入院90日まで | 210円 | 230円 |
※入院91日以上(過去12ヶ月) | 160円(申請必要) | 180円(申請必要) | |
低所得者1 | 100円 | 110円 |
※区分「一般」の所得要件には、世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得(総所得から基礎控除43万円を差し引いた額)」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※区分「低所得者1」及び「低所得者2」については、世帯主及び国保に加入している人全員が市民税非課税の世帯です。
※過去12か月以内に高額医療費の支給が4回以上あった場合は、4回目からは「多数回」の金額となります。 ※所得が変わると区分も変更になる場合があります。また、判定する年度は8月に切り替わります。
【75歳以上(後期高齢者医療)の方】自己負担限度額・入院時の食事代
後期高齢者医療広域連合<外部リンク>のホームページにてご確認ください。
・入院時の食事代は後期高齢者医療においても令和6年6月1日から変更予定です。
・限度額認定証等の申請は、玉野市役所保険年金課にてお手続きできます。(詳しくはお問合せください)
※長期入院に該当する場合
70歳未満で区分が「オ」、70歳以上75歳未満で区分が「低所得者2」の人で、過去12か月の合計入院日数(連続している必要はありません)が90日を超えた場合は、申請することで食事代が減額されます(長期入院該当)。
なお、申請をした日の翌月の初日から長期入院該当となります。入院期間がわかるもの(領収書など)をお持ちの上、申請してください。(詳しくはお問合せください)
【65歳以上の方が療養病床に入院する場合】
食事代のほかに居住費(1日あたり370円、指定難病の人などは0円)がかかります。詳しくは医療機関にご確認ください。