国民健康保険料の特別徴収(年金天引)
要件を満たしたときは、自動的に特別徴収(年金天引)に切り替わります。
国民健康保険法第76条の3の規定により、下記要件を満たした世帯は、原則として国民健康保険料の納付方法が特別徴収に自動的に切り替わり、その世帯の保険料が世帯主の年金から天引されます。
※特別徴収は、介護保険法第134条から第141条の2までの規定が準用されます。
特別徴収となる要件
基準日(4月1日)時点で、次の1~4の要件すべてに該当する世帯であること。
- 世帯主が国民健康保険(以下「国保」といいます。)の被保険者であり、かつ、世帯内の国保の被保険者全員が65歳以上75歳未満である。
- 世帯主が、対象となる年金(老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金)を受給しており、受給額が18万円を超えている。
- 世帯主の介護保険料が特別徴収となっている。
- 国民健康保険料と介護保険料の合計が、対象となる年金額の2分の1を超えていない。
世帯にほかの人がいる場合は、以下のように判断されます。
(1)世帯内に、他の医療保険制度(会社の健康保険、共済組合等)の加入者がいる場合
- 世帯主が、国保の加入者であるとき … 特別徴収になります。
- 世帯主が、他の保険制度の加入者であるとき … 特別徴収にはなりません。
- 世帯主が、75歳以上であるとき … 国民健康保険料は、特別徴収にはなりません。
※ 条件が整い次第、後期高齢者医療保険料の特別徴収が開始されます。
(2)世帯内に、65歳未満の方がいる場合
- 65歳未満の国保の加入者がいるとき … 特別徴収になりません。
- 65歳未満の国保の加入者がいない(全員が他の医療保険制度の加入者である)とき … 特別徴収になります。
注意事項
- 特別徴収に切り替わるまでは、普通徴収(納付書または口座振替)で保険料を納めていただきます。
納付忘れを防ぎ、納付の負担を軽減するために、口座振替をぜひご検討ください。 - 年金を担保に融資を受けた等により特別徴収の条件から外れた場合は、再度条件を満たすまでは、普通徴収に戻ります。
再度条件を満たしたときは、原則として翌年10月から特別徴収が再開されます。 - 世帯主がお亡くなりになったときは特別徴収が停止されますので、ご存命期間の保険料を普通徴収で清算いただくことがあります。
- 世帯主が75歳になり、後期高齢者医療保険に切り替わる年度は、4月から特別徴収が停止されます。
この場合、国保の特別徴収は再開されません。
4月、6月、8月は、前年度の2月分と同額を仮徴収します。
特別徴収が停止となったときや、保険料が増額になったときの納付忘れを防ぎ、窓口納付の負担を軽減するために、口座振替をぜひご検討ください。
仮徴収期間(4月、6月、8月)
前年度が特別徴収であった場合、前年度の2月特別徴収額と同額を年金から天引きします。
- 4月から新しく特別徴収となる方の仮徴収額は、1年前の保険料額をもとに計算された額となります。
- 仮徴収額の通知はいたしません。あらかじめご了承ください。
本徴収期間(10月、12月、2月)
決定された年間保険料額から仮徴収額を除いた額を、10月以降の年金から天引きします。
- 仮徴収の段階で保険料が過納となったときは、10月以降の本徴収を停止のうえ、差額は還付いたします。
- 年度途中で保険料が増額となったときは、通知済みの本徴収額はそのまま年金天引で、増額分(差額)は普通徴収により並行して納付いただきます。
- 年度途中で保険料が減額になったときは、特別徴収が停止され、普通徴収に切り替わることがあります。
- 特別徴収が停止となった場合、再度条件を満たせば、翌年度10月以降に特別徴収が再開される見込みです。
この場合、7月~9月は普通徴収、10月以降は特別徴収での納付となります。
引き続き口座振替での納付を希望される方は、保険年金課の窓口でお手続きください。
特別徴収を希望しない場合は、申請により、年金天引から口座振替に変更することができます。
- 納付書での納付には変更はできません。
- 口座登録があること、滞納がないこと等の条件があります。 詳しくはこちらをご覧ください。