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後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金天引)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024224 更新日:2019年1月11日更新

要件を満たしたときは、自動的に特別徴収(年金天引)に切り替わります。

 高齢者の医療の確保に関する法律第107条第1項の規定により、下記要件を満たしたときは、原則として後期高齢者医療保険料の納付方法が特別徴収に自動的に切り替わり、本人の年金から天引されます

 ※特別徴収は、介護保険法第134条から第141条の2までの規定が準用されます。

 

特別徴収となる要件

 基準日(4月1日)時点で、次の1~4の要件すべてに該当すること。

  1. 後期高齢者医療保険の被保険者である。
  2. 特別徴収の対象となる年金(老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金)を受給しており、受給額が18万円を超えている。
  3. 介護保険料が特別徴収となっている。
  4. 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、対象となる年金額の2分の1を超えていない。

 

注意事項

  •  特別徴収に切り替わるまでは、普通徴収(納付書または口座振替)で保険料を納めていただきます。
     納付忘れを防ぎ、納付の負担を軽減するために、口座振替をぜひご検討ください。
  •  年金を担保に融資を受けた等により特別徴収の条件から外れた場合は、再度条件を満たすまでは、普通徴収に戻ります。
     再度条件を満たしたときは、原則として翌年10月から特別徴収が再開されます。
  •  お亡くなりになったときは特別徴収が停止されますので、ご存命期間の保険料を普通徴収で清算いただくことがあります。
  •  75歳以上の方であっても、世帯主であれば、引き続き国民健康保険料の納付義務者となりますが、国民健康保険料は特別徴収にはなりません。

 

4月、6月、8月は、前年度の2月分と同額を仮徴収します。

 特別徴収が停止となったときや、保険料が増額になったときの納付忘れを防ぎ、窓口納付の負担を軽減するために、口座振替をぜひご検討ください。

 

仮徴収期間(4月、6月、8月)

 前年度が特別徴収であった場合、前年度の2月特別徴収額と同額を年金から天引きします。

  •  4月から新しく特別徴収となる方の仮徴収額は、1年前の保険料額をもとに計算された額となります。
  •  仮徴収額の通知はいたしません。あらかじめご了承ください。

 

本徴収期間(10月、12月、2月)

 決定された年間保険料額から仮徴収額を除いた額を、10月以降の年金から天引きします。

  •  仮徴収の段階で保険料が過納となったときは、10月以降の本徴収を停止のうえ、差額は還付いたします。
  •  年度途中で保険料が増額となったときは、通知済みの本徴収額はそのまま年金天引で、増額分(差額)は普通徴収により並行して納付いただきます。
  •  年度途中で保険料が減額になったときは、特別徴収が停止され、普通徴収に切り替わることがあります。
  •  特別徴収が停止となった場合、再度条件を満たせば、翌年度10月以降に特別徴収が再開される見込みです。
     この場合、7月~9月は普通徴収、10月以降は特別徴収での納付となります。

 

引き続き口座振替での納付を希望される方は、保険年金課の窓口でお手続きください。

 特別徴収を希望しない場合は、申請により、年金天引から口座振替に変更することができます。

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