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生活保護とはどんな制度ですか?

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0012171 更新日:2020年12月11日更新

生活保護とは

 私たちは、生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困ることがあります。
 生活保護は、このように生活に困っている方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分のくらしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。
 なお、この制度は、生活保護法(以下、「法」という。)に基づいて行われます。
 また、生活保護の申請は国民の権利です。
 生活保護を必要とする可能性はどなたにもありますので、ためらわずに福祉政策課までご相談ください。

生活保護制度の基本原理

国家責任による最低生活保障の原理(法第1条)

生活に困窮するすべての国民の保護を、国がその直接の責任において実施します。
無差別平等の原理 (法第2条) この法律の定める要件を満たす限り、すべての国民がこの法律による保護を受けることができます。
健康で文化的な最低生活保障の原理 (法第3条) 健康で文化的な最低限度の生活水準の維持を保障します。
 保護の補足性の原理
 (法第4条)

生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力等を活用し、また、他の制度による給付を受けてもなお満たされない部分について必要な保護を行います。
生活保護制度の原則

申請保護の原則
(法第7条)
保護は、保護を必要とする者(要保護者)、その民法上の扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始します。
基準及び程度の原則
(法第8条)
 
厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度で行われます。

必要即応の原則
(法第9条)
要保護者の年齢、健康状態等の事情を考慮し、個々の要保護者の実情に即した有効適切な保護を行います。
世帯単位の原則
(法第10条)
保護は、世帯単位で保護の要否や程度を判定して実施します。

扶助の種類

 生活保護は次の8種類の扶助から構成されています。

扶助の種類
生活扶助 毎日の生活に必要な食費や光熱水費などの費用です。
住宅扶助 家賃、地代または住宅の修理費などの費用です。
教育扶助 義務教育にともなって必要な学用品代、給食費などの費用です。
介護扶助  介護サービスが必要な場合の費用です。
医療扶助 病気やけがなどをした場合の医療に必要な費用です(通院にかかる交通費も含まれます)。
出産扶助 出産に要する費用です。
生業扶助 技術を身につけるための費用や高等学校等への就学費用、就職準備などの費用です。
葬祭扶助 葬儀などに要する費用です。

申請

 保護を受けるには申請が必要です。それに基づいて社会福祉事務所が必要な調査を行い、保護の要否を判定します。
 保護を受ける前に、その世帯が持っている資産、能力を活用していること、他の法律による給付を、さらに扶養義務のある親族等からの援助を優先して活用するなど最大限努力をしていなければなりません。
 ただし、扶養義務者の扶養は、保護の要件ではなく、生活保護費を正しく支給するためのものです。親族に相談してからでないと申請できないということではありません。

 詳しくは保護係にご相談ください。

みなさんの声を聞かせてください

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