障害者虐待防止法が施行されました
障害をもつ人を虐待から守りましょう!
虐待によって障害をもつ人の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ「障害者虐待防止法」が施行されました。
対象は、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある人などです。
虐待を受けている人を救うとともに、介護疲れなどのために虐待をしてしまう家族などの養護者も支援するものです。
障害者虐待とは
養護者、障害福祉施設従事者等、事業主などによる次の行為が虐待となります。
- 身体的虐待
平手打ちにする、つねる、閉じ込める など - 性的虐待
無理やり裸にする、キスをする など - 心理的虐待
どなる、悪口を言う、わざと無視する など - 放棄・放任(ネグレクト)
じゅうぶんな食事を与えない、医療や福祉サービスを受けさせない - 経済的虐待
本人の年金や預貯金を勝手に使う
虐待のサインに気づいたら、一人で抱え込まず、福祉政策課にご相談ください。
虐待を発見した人からの通報や虐待を受けた本人からの届け出、また虐待防止に関する支援などの相談を受けてまずは事実確認を行います。
虐待を受けている人の安全を最優先に考えながら、必要により警察と協力して立入調査し、虐待を受けている人の保護、障害福祉サービス利用などによるその人への支援を行うとともに、養護者の介護疲れや障害への知識不足、家族間の人間関係など、虐待の要因が取り除かれるようその家族全体を支援していきます。
通報・相談先
福祉政策課障害者福祉係
32-5556(月曜日~金曜日の8時30分~17時15分)
32-5588(夜間・休日)