人工透析治療者通院費給付
人工透析治療のため市外の病院へ通院されている方に通院費が支給されます
じん臓機能障害者で人工透析治療のため、市外の医療機関に通院している方に通院費が給付されます。
※令和3年4月1日から市内医療機関へ通院している方の通院費の支給はなくなりました。
申請に必要な書類
- 玉野市人工透析治療者通院費給付申請書
- 人工透析治療者通院証明書
給付額
- 市外の病院へ通院している方 月額3,000円 (10月と翌年4月の2回に分けて支給)
申請窓口
市役所福祉政策課
じん臓機能障害者で人工透析治療のため、市外の医療機関に通院している方に通院費が給付されます。
※令和3年4月1日から市内医療機関へ通院している方の通院費の支給はなくなりました。
市役所福祉政策課