補装具の給付・修理
障害のある部分を補うための用具の給付・修理を行います。
身体障害者の失われた部分や障害のある部分を補い、身体障害者の日常生活活動能力の向上を図るため、障害個別に対応して設計・加工された補装具の給付・修理を行います。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方
※難病患者の方で手帳を持っていない場合でも、診断書または特定疾病医療受給者証があれば、障害の程度によって補装具の支給を受けられる場合があります。
補装具の種類
義肢、装具、義眼、補聴器、車椅子、座位保持装置、歩行器、盲人安全つえ 等
申請に必要な書類
- 補装具給付・修理申請書
- 身体障害者手帳
- 印鑑 等
留意事項
- 身体障害者更生相談所での判定が必要な場合があります。
- 身体障害者補装具交付意見書が必要な場合があります。
- 給付に要する費用の原則1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得の状況に応じて月額負担上限額が設けられています。
- 介護保険の対象となる方は介護保険が優先する場合があります。
申請窓口
市役所福祉政策課