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補装具の給付・修理

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0017206 更新日:2019年1月11日更新

障害のある部分を補うための用具の給付・修理を行います。

身体障害者の失われた部分や障害のある部分を補い、身体障害者の日常生活活動能力の向上を図るため、障害個別に対応して設計・加工された補装具の給付・修理を行います。

対象者

 身体障害者手帳の交付を受けている方

 ※難病患者の方で手帳を持っていない場合でも、診断書または特定疾病医療受給者証があれば、障害の程度によって補装具の支給を受けられる場合があります。

補装具の種類

 義肢、装具、義眼、補聴器、車椅子、座位保持装置、歩行器、盲人安全つえ 等

申請に必要な書類

  • 補装具給付・修理申請書
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑 等

留意事項

  • 身体障害者更生相談所での判定が必要な場合があります。
  • 身体障害者補装具交付意見書が必要な場合があります。
  • 給付に要する費用の原則1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得の状況に応じて月額負担上限額が設けられています。
  • 介護保険の対象となる方は介護保険が優先する場合があります。

申請窓口

 市役所福祉政策課

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