障害者の自動車運転免許取得・改造助成等のご案内
次のような場合には、障害者自動車運転免許取得及び改造に要する費用の一部を助成します。ただし、申請前に免許取得又は改造等を実施した場合は、この助成の対象にはなりません。
対象者/補助額
(1)自動車運転免許取得
【対象者】 障害者であって、就労等社会参加に伴い免許を取得する必要がある方(※自動車教習所等での運転免許取得に係る適性検査を受け、合格した方)
【補助額】 費用の2/3以内(上限額10万円)
(2)本人用自動車改造
【対象者】 上肢、下肢、又は体幹機能の障害者であって就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある方であって、障害者の属する世帯の前年(1月から6月までは前々年)の所得税額が、10万円未満であること。
【補助額】 費用の10/10(上限額10万円)
(3)介護者用自動車改造
【対象者】 次の要件をすべて満たす方
- 重度の障害者であって、車いす、ストレッチャー、その他の歩行補助用具を使用しなければ移動が困難な状態が継続すると認められる方
- 自動車を現に所有し、又は新たに購入しようとする方で、自動車の改造の必要があると認められた方
- 障害者の属する世帯の前年(1月から6月までは前々年)の所得税額が、10万円以下であること。
【補助額】 費用の3/5以内(上限額30万円)
申請時に必要なもの
- 自動車運転免許取得 申請書、身体障害者手帳又は療育手帳、見積書(運転免許取得に係る費用)
- 自動車改造(本人用及び介護者用) 申請書、身体障害者手帳又は療育手帳、見積書(改造箇所の経費を明らかにしたもの。改造車購入の場合は、標準車と改造車の見積書)、運転免許証の写し(本人用は本人。介護者用は介護者のもの)、自動車検査証(改造車購入の場合は不要)、世帯全員の所得証明(前年の課税資料が玉野市にない場合)
事業完了後に必要なもの
- 自動車運転免許取得 実績報告書、自動車教習所の領収書、運転免許証の写し
- 自動車改造(本人用及び介護者用) 実績報告書、自動車検査証(改造車購入の場合のみ)、写真(改造箇所及びナンバープレートが確認できるもの)、改造(購入)業者の領収書又は請求書