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障害福祉サービス等のご案内

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0025922 更新日:2021年11月15日更新

障害福祉サービスの内容

 在宅で訪問を受けたり、施設(事業所)通所などで利用するサービスと、入所施設で行うサービスがあります。利用希望のサービスが「介護給付」の場合は、障害支援区分が必要になります。(ただし、障害児は除きます。)

訪問系サービス

給付の種類

サービス名称

内容

介護給付

居宅介護
(ホームヘルプ)

ヘルパーが自宅で入浴、排せつ、食事の介護等の手伝いをします。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者または重度の知的障害者もしくは精神障害者に、ヘルパーが自宅で、日常生活や外出の手伝いをします。

行動援護

重度の知的障害者等が行動(外出)するときに、ヘルパーが支援します。

同行援護

視覚障害者の、移動の援護や移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)等の外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性が高い人が、居宅介護等複数のサービスを包括的に使えます。

短期入所
(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、施設に短期間入所することができます。

日中活動系サービス

給付の種類

サービス名称

内容

介護給付

療養介護

重度の障害者等が医療機関で療養上の管理、看護、日常生活の手伝いを受けることができます。

生活介護

常に介護を必要とする人が、施設で日中活動の支援を受けることができます。

訓練等給付

自立訓練
(機能訓練・生活訓練)

一定の期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を受けることができます。

就労移行支援

一般企業等へ就労するための訓練を受けることができます。

就労継続支援(A・B)

一般企業での就労困難者が、知識や能力の向上のために必要な訓練を受けることができます。

居住系サービス

給付の種類

サービス名称

内容

介護給付

施設入所支援

日常生活の手伝いを受けながら施設で暮らすことができます。

訓練等給付

共同生活援助
(グループホーム)

共同生活を行う住居で、日常生活の手伝いを受けることができます。

計画相談支援

給付の種類

サービス名称

内容

計画相談支援等

計画相談支援

障害福祉サービスを利用する方の心身の状況、環境、サービス利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス等の計画を作成します。また当該計画が適切であるかモニタリングを実施します。

地域移行支援

障害者支援施設に入所している方、又は、精神科病院に入院している方の住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。

地域定着支援

居宅において単身等で生活する障害のある方に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問その他必要な支援を行います。

障害児通所支援

支援の種類

支援名称

内容

障害児通所支援

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

医療型児童発達支援

児童発達支援及び治療を行います。

放課後等
デイサービス

生活能力の向上のために必要な訓練、社会の促進その他必要な支援を行います。

保育所等訪問支援

障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。

 

障害福祉サービス等の利用手続き

1)相談

 市役所福祉政策課、または相談支援事業所(※1)に相談します。相談の結果、サービスが必要な場合は申請の手続きをします。

2)申請

 申請用紙に必要事項を記入して、市役所福祉政策課に申請します。申請のときに必要なその他の書類についてはお問い合わせください。申請後、障害支援区分認定が必要な方には、医師意見書をお渡ししますので、主治医の方へ記入を依頼してください。

3)サービス等利用計画案の提出依頼

 サービス等計画が必要となる申請者に対して、市から指定特定相談支援事業所にサービス等利用計画案を立ててもらうための書類をお渡しします。指定特定相談支援事業者等に計画案の作成についてご相談してください。指定相談支援事業所が、ご本人様の日常生活の様子を聞きながら、どのようなサービスが必要なのか一緒に考え、サービス等利用計画案を作成します。

4)認定調査(必要な方のみ)

 市から委託を受けた事業者が、利用希望者の居宅等を訪問し、本人やご家族から、現在の生活や心身の状況等について聞き取り調査(障害支援区分認定調査)を行います。(※2)

5)障害支援区分の審査・認定(必要な方のみ)

 認定調査の結果・主治医の医師意見書をもとに、審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。審査会の結果に基づき、市は障害支援区分の認定を行い、申請者に通知します。

6)サービス等利用計画案の提出

 3)で依頼を受けた指定特定相談支援事業所等が、本人の心身の状況、置かれている環境、サービスの利用意向等を踏まえてサービス等利用計画案を作成し、市へ提出します。

7)支給決定通知

 市は、サービス等利用計画案の内容、障害支援区分、介護する人の状況、申請者の要望など勘案し、支給決定を行います。決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。

8)サービス等利用計画の作成

 指定特定相談支援事業所は、市が決定した内容に基づき、サービス提供事業者等と連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。

9)サービスの利用開始

 サービス提供事業者と契約し、サービス等利用計画に基づきサービスを利用します。

※1 市から特定相談支援の指定を受けた事業所のことです。「計画相談」として、障害福祉サービス等の相談や申請をするときの支援、サービス等利用計画の作成、サービス提供事業所との調整などを行います。

※2 訓練等給付のみ申請の方は認定調査は行いません。また、児童(18歳未満)についても障害支援区分が不要なため、認定調査は行いません。

月ごとの利用者負担上限額

 利用者負担については、利用したサービスの原則1割の定率負担となります。ただし、所得区分に応じて負担上限額が設定されています。

所得区分

障害児

障害者

生活保護世帯

0円

0円

低所得(市民税非課税世帯)

一般1

市民税課税世帯

4,600円

※所得割28万円未満
※通所支援利用の場合

9,300円

※所得割16万円未満
※入所施設利用を除く

9,300円

※所得割28万円未満
※入所施設利用の場合

一般2

上記以外

37,200円

37,200円


※高額障害福祉サービス費(世帯での所得区分別負担上限)
 障害者の場合は、障害者と配偶者の世帯で障害福祉サービスの負担額(介護保険の負担額も含む)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス日が支給されます。障害児が、障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算額がそれぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス費等が支給されます。

※食事費等の負担軽減措置
 入所施設の食費、光熱水費の実費負担については、施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付の際には、施設における費用の基準を設定し、それを基準に補足給付を行います。

※生活保護への移行防止の負担軽減措置
 上記の負担軽減策を講じても、定率負担や食事等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで負担上限月額や食費等実費負担額を引き下げます。

申請様式

 ○障害支援区分認定申請書等が必要な場合は、市役所福祉政策課へ直接お問い合わせください。 

 

 ○サービス支給申請書

介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費 支給申請書 [PDFファイル/184KB]

 

 ○所得区分認定等申請書

所得区分認定及び利用者負担額減額・免除等申請書(Gh・施設入所) [PDFファイル/143KB]

所得区分認定及び利用者負担額減額・免除等申請書(Gh・施設入所以外) [PDFファイル/136KB]

 ※障害年金、遺族年金等の非課税年金を受給している方、作業工賃をもらわれている方、特別障害者手当等を受給されている方は、その金額がわかる証明書等を添付してください。

 

 ○計画相談支援給付費等支給申請書 兼 計画相談支援依頼(変更)届出書

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号・18号) [PDFファイル/59KB]

 

 ○契約内容報告書

契約内容報告書 [PDFファイル/60KB]

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