障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ
児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整が見直されました
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等を受給している方の「児童扶養手当」の算定方法が変わりました。
障害基礎年金等を受給しているひとり親の方で、児童扶養手当の申請をしていない方は、お問い合わせください。
※障害基礎年金等以外の公的年金を受給されている方は、これまでの取扱いと変わりありません。
※この業務は、第1日曜日の開庁日や毎週水曜日の延長開庁では、取り扱っておりません。