精神障害者の障害者手帳の手続
~~~ 更新の手続きは3か月前からできます。 ~~~
精神障害者の方に障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を交付しています。
精神障害者の障害者手帳の有効期間は2年間ですので、有効期間が終了するまでに、更新手続きが必要になります。(有効期間は手帳に記載されています。)
更新手続は、有効期間満了の3か月前から行うことができますので、市福祉政策課で手続きをしてください。
手続きに必要な書類は次のとおりです。
手続きに必要な書類等
申請書等
市福祉政策課にあります。
医師の診断書、または障害年金証書
かかりつけ医に作成してもらってください。(所定の用紙は市福祉政策課にあります。)
写真
縦4センチ×横3センチ(写真を添付しないこともできます。)
印鑑
マイナンバーのわかるもの
※すでに手帳をお持ちの場合は、古い手帳をご持参ください。