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自立支援医療受給者証(精神通院)の更新手続

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002356 更新日:2019年1月11日更新

更新手続きは3ヶ月前からできます。

 自立支援医療制度は精神通院医療における医療費の自己負担割合が1割となっています。(所得または疾病により月額の負担上限枠が設定されることがあります)
 この制度を利用するためには自立支援受給者証の申請が必要です。
 また、自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間は1年間ですので、継続して通院される方は、有効期間が終了するまでに、更新手続きが必要になります。(有効期間は自立支援医療受給者証に記載されています)
 更新手続は、有効期間満了の3ヶ月前から行うことができますので、福祉政策課で手続きをしてください。

 手続きに必要な書類は次のとおりです。

手続きに必要な書類等

・申請書
・同意書及び収入申告書

 福祉政策課にありますので、印鑑をご持参ください。
・医師の診断書
 かかりつけ医に作成してもらってください。
・受給者が加入する医療保険証
 保険証(写し)をご持参ください。
・受給者の所得・収入がわかる書類
 公的年金の振込決定通知書など(市町村民税非課税世帯で年金を受給中の方)
・マイナンバーのわかるもの
 
受給者及び受給者と同じ医療保険に加入するすべての人のものが必要です。

みなさんの声を聞かせてください

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