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自立支援医療受給者証(精神通院)の更新手続

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002356 更新日:2025年12月2日更新

更新手続きは3ヶ月前からできます。

 自立支援医療制度は精神通院医療における医療費の自己負担割合が1割となっています。(所得または疾病により月額の負担上限枠が設定されることがあります)
 この制度を利用するためには自立支援受給者証の申請が必要です。
 また、自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間は1年間ですので、継続して通院される方は、有効期間が終了するまでに、更新手続きが必要になります。(有効期間は自立支援医療受給者証に記載されています)
 更新手続は、有効期間満了の3ヶ月前から行うことができますので、福祉政策課で手続きをしてください。

 手続きに必要な書類は次のとおりです。

手続きに必要な書類等

・申請書
 
福祉政策課にあります。​
・同意書及び収入申告書
 福祉政策課にあります。
・現在お持ちの自立支援医療受給者証
・医師の診断書(前年度に診断書を提出して更新した方は原則不要です。)
 かかりつけ医に作成してもらってください。
・マイナンバー(個人番号)のわかるもの
 
受給者及び受給者と同じ健康保険に加入するすべての人のものが必要です。​
・受給者が加入する健康保険の資格情報が分かるものの写し(お持ちの方)
 資格確認書、資格情報のお知らせ
 マイナポータルの健康保険の資格情報を印刷したもの など
 ※上記以外でも、令和7年12月1日に有効期限が終了した「健康保険証」を、

  資格情報を提示する資料として使用することができます。
  (令和8年3月31日までの経過措置)​
・障害年金等の額が記載された証明書の写し
 年金証書・年金額改定通知書・年金の振り込みが確認できる通帳など
 (市民税非課税世帯で受診者(18歳未満は保護者)が障害年金、遺族年金、
 特別児童扶養手当等を受給している場合)

みなさんの声を聞かせてください

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