心身障害者医療費公費負担制度
重度の障害のある方の医療費の自己負担の一部が軽減されます。
重度の障害のある方の医療費(保険診療分)の自己負担の一部を助成し、障害者の方の経済的負担の軽減を図ります。
対象者
- 身体障害者手帳の障害程度が1級または2級の方。
- 療育手帳の障害程度A(重度)の方。
- 療育手帳の障害程度がB(中度)であって、かつ身体障害者手帳3級を所持している方。
※上記に該当する場合でも、65歳以上で新たに該当した方は、対象となりません。
原則として、一部負担金の割合は1割となります。
また、受給資格者の属する「世帯」の収入に応じて、一部負担金の月額上限額が設定されます。
【一部負担金の月額上限額】
※岡山県の軽減措置について
岡山県では、平成18年10月診療分から令和7年6月診療分まで低所得Ⅰ・Ⅱの外来に係る月額負担限度額の2分の1を軽減しています。
低所得Ⅱ 外来 4,000円 → 2,000円
低所得Ⅰ 外来 2,000円 → 1,000円
※市独自の軽減措置について
玉野市では、低所得世帯の負担軽減を図るため、平成19年10月診療分から令和7年6月診療分まで、低所得Ⅰ・Ⅱの入院に係る月額負担限度額の2分の1を減額しています。
低所得Ⅱ 入院 12,000円 → 6,000円
低所得Ⅰ 入院 6,000円 → 3,000円
一部負担金の月額上限額を超えた場合
複数の医療機関を受診し、負担した金額の合計が一部負担金の月額上限額を超えた場合は、受診月から約4月後にご指定の銀行口座へ月額上限額を超えた金額を振り込みます。
なお、銀行口座を指定されていない方で、償還金が発生している方にはお知らせを送付しますので、同封の「一部負担限度額差額給付申請書」にご本人(ご家族の方)の銀行口座等をご記入の上、市役所福祉政策課へ提出してください。申請を受理した翌月の月末に月額上限額を超えた金額を振り込みます。
申請の手続等
- 「心身障害者医療費受給資格者証交付申請書」に必要事項をご記入の上、障害者手帳、健康保険証、印鑑、マイナンバー(受給資格者と同じ「世帯」に属する方全員分)を添えて申請してください。
- 岡山県の医療機関等での診療や柔道整復師の施術等の療養を受けた場合は、「医療費給付申請書」にそれぞれの医療機関から月毎の医療費の証明を受けるか、医療点数のわかる領収書を添付して医療費給付の申請をしてください。
- 健康保険の種類等が変わったとき、住所変更など記載事項が変わったとき、対象者でなくなったときは手続が必要です。
その他
受給資格には所得制限があるため、対象者となっていても医療費の助成を受けることができない場合があります。