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こども加算給付金

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0039193 更新日:2024年3月5日更新

 物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対して子ども1人当たり5万円を給付します。

給付対象となる世帯

(1)令和5年度住民税非課税世帯

 基準日(令和5年12月1日)において、玉野市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
 なお、「扶養親族等」には、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

 基準日(令和5年12月1日)において、玉野市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度分の住民税均等割のみ課税者の世帯または住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者の世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している世帯
※住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
 なお、「扶養親族等」には、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

 

給付金額

児童1人当たり5万円

手続きは原則不要です

 給付金を受け取るための手続きは原則不要です。お知らせに記載されたとおりの内容で振込予定ですので、給付金が振り込まれるまでしばらくお待ちください。
 給付金を辞退したい場合や給付金の振込先を変更したい場合は、お知らせに記載された申出期限までに以下の玉野市価格高騰重点支援給付金コールセンターへお問い合わせください。
 なお、振込先の変更を行う場合は、書類の提出が必要となり、市で提出が確認されてからの支給となりますので、お知らせに記載された振込予定日に振込はできません。ご了承ください。
 また、基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に子どもが生まれた世帯やDV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に玉野市に避難されている世帯は、申請が必要な場合があります。該当する場合は、以下の玉野市価格高騰重点支援給付金コールセンターへお問い合わせください。

案内の送付時期について

 こども加算給付金は、本体給付(価格高騰重点支援給付金(7万円分)、均等割のみ課税世帯への支援給付金)の種類やその支給時期によって、案内の送付時期が以下のとおり異なります。

(1-1)令和6年2月22日までに「価格高騰重点支援給付金(7万円分)」を受給した世帯(令和5年度住民税非課税世帯)

 令和6年2月29日(木曜日)以降に順次、対象の方へ案内を送付しています。
 郵便事情等により案内が届くまでお時間をいただく場合がありますので、しばらくお待ちください。

(1-2)令和6年2月23日以降に「価格高騰重点支援給付金(7万円分)」を受給した世帯(令和5年度住民税非課税世帯)

 令和6年4月下旬以降に順次、対象の方へ案内を送付予定です。

(2)「均等割のみ課税世帯への支援給付金」を受給した世帯(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)

 令和6年4月下旬から6月下旬頃までに順次、対象の方へ案内を送付予定です。
(本体給付が終了した世帯から順次、案内となりますので、最も遅い案内は6月下旬頃となる予定です。ご了承ください。)

DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に玉野市へ避難されている方へ

 DV等を理由に玉野市へ避難されている方で、住民票を玉野市に移していない方は、一定の要件を満たせば玉野市価格高騰重点支援給付金を受給できる可能性があります。
 申請にはDV等で避難中であることを明らかにできる書類の添付と申請書の記入等が必要です。
 詳細は以下の玉野市価格高騰重点支援給付金コールセンターへお問い合わせください。

お問い合わせ先

玉野市価格高騰重点支援給付金コールセンター

・ 電話番号:0863-33-0305
・ 受付時間:平日8時30分から17時15分

詐欺にご注意ください!

 市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」の詐取にご注意ください。

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