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特別障害者手当について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0039454 更新日:2024年4月1日更新

​支給対象

玉野市内に住所があり、政令で定める程度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする障害のある人に手当を支給します。​

政令で定める程度の障害(外部サイトへリンク)<外部リンク>

手当額等(令和6年4月1日現在)

​ 受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月分までの手当が支給されます。

  • 月額28,840円

    ※なお、手当額については物価変動に応じて毎年見直しをしています。

支給制限

所得制限

  • 受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

  所得制限限度額(外部サイトへリンク)<外部リンク>

3ヶ月を超える入院をされている場合

  • 3ヶ月を超えて、病院または診療所に入院されている場合、手当の対象にはなりません。

施設に入所されている場合

  • 手当の支給対象となるかは、施設の種類により異なります。                      表以外の施設に入所されている場合は、福祉政策課障害福祉係までお問い合わせください。
 
主な施設一覧 支給対象
グループホーム 対象です
有料老人ホーム 対象です
軽費老人ホーム 対象です
サービス付き高齢者住宅 対象です
障害者支援施設 対象になりません
養護老人ホーム 対象になりません
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 対象になりません

 

申請に必要なもの

  • 認定請求書(窓口にあります)
  • 所得状況届(窓口にあります)
  • 認定診断書(窓口にあります)
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(交付されている方のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)が分かるもの(本人および配偶者・扶養義務者のもの)
  • 障害のある方の年金額のわかるもの(源泉徴収票、年金支払通知、年金証書(写)、通帳等)
  • 障害のある方本人名義の預金口座
  • 印鑑

  ※認定診断書は、身体障害者福祉法に規定する指定医師等、該当する障害又は病状に係る専門医の作成したものが望ましいです。

現在、特別障害者手当を受給されている方へ

 毎年8月は現況届の提出月です。
   期日が参りましたら、特別障害者手当の支給を受けている方へご案内いたします。

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