障害者手帳
身体障害者手帳
[問い合わせ]玉野市福祉政策課 Tel 32-5556
身体障害のある方の日常生活の自立を支援するための制度の利用にあたっては、原則として「身体障害者手帳」が必要です。身体障害者手帳は申請に基づいて、各機能に一定以上の永続する障害のある方に、県知事から交付されます。
手帳の等級には、1級から6級があり、各等級は指数化され、2つ以上の重複障害の場合は、合計指数による総合等級となります。1級から6級までが身体障害者手帳の交付対象となりますが、7級の障害は2つ以上重複している場合のみ交付対象となります。
対象
肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、脳原性運動機能、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能
申請
- 申請書
- 指定医師の診断書
- 本人の顔写真1枚(サイズ縦4cm×横3cm、無帽で正面を向いているもの)
- マイナンバーがわかるもの
療育手帳
[問い合わせ]玉野市福祉政策課 Tel 32-5556
知的障害のある方の日常生活を支援するための制度の利用にあたっては、原則として療育手帳が必要です。療育手帳は、申請に基づいて、知的な障害があると判定された方に県知事から交付されます。なお、申請前に、児童相談所・知的障害者更生相談所での面接、判定が必要になります。
障害の程度は、知能測定、社会性、日常の基本生活など年齢に応じて総合的に判定し、AとBに分類されます。
申請
- 申請書
- 児童相談所の判定(18歳歳未満の方)または知的障害者更生相談所の判定(18歳以上の方)
- 本人の顔写真1枚(サイズ縦4cm×横3cm、無帽で正面を向いているもの)
- マイナンバーがわかるもの
※判定には事前の予約が必要です。
連絡先
(1)中央児童相談所(18歳未満の方)
所在地 〒700-0807 岡山市北区南方2丁目13-1(きらめきプラザ内)
連絡先 電話(086)235-4152 Fax(086)235-4606
※判定にあたっては、「巡回相談」を利用することもできます。(事前の予約が必要です)
児童巡回相談の問い合わせ、予約先
教育サポートセンター
所在地 〒706-0014 玉野市玉原3丁目17-2
連絡先 電話(0863)33-5115
Fax(0863)33-5117
精神障害者保健福祉手帳
[問い合わせ]玉野市福祉政策課 Tel 32-5556
精神障害のある方の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図るために交付します。制度の利用にあたっては、原則として精神障害者保健福祉手帳が必要です。精神障害者保健福祉手帳は、申請に基づいて、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に、県知事から交付されます。
手帳の等級は障害に応じ、1級から3級があります。
なお、有効期限は2年間ですので、更新が必要です。(更新手続きが必要であり、更新は有効期限の3ヶ月前から申請可能です。)
申請
申請手続きは診断書による申請」と「障害(基礎)年金の証書等による申請」の2通りあります。
診断書による申請の場合
- 申請書
- 所定の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 本人の顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
- マイナンバーがわかるもの
障害(基礎)年金の証書等による申請の場合
- 申請書
- 障害(基礎)年金の証書等(写し)
- 照会に対する同意書
- 本人の顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
- マイナンバーがわかるもの
※「障害(基礎)年金の証書等による申請」の場合は、診断書の作成は不要です。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている方へ
[問い合わせ]玉野市福祉政策課 Tel 32-5556
以下の場合は必ず、市福祉政策課で手続きをしてください。
項目 | 身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 |
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手帳を紛失・破損したとき |
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住所や氏名が変わったとき |
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県外・岡山市からの転入 |
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[有効期限が長いとき]
県外からの転入
[有効期限が短いとき] |
[有効期限が長いとき]
[有効期限が短いとき] |
障害の程度に変更があるとき 別の障害が発生したとき |
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死亡したとき障害がなくなったとき(治癒時) |
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手帳の再認定を受けるとき |
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※児童相談所・知的障害者更生相談所に直接、事前予約を行った後、再判定を受けてください。
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※新規申請に同じ(詳しくは前ページを御覧ください。) |