令和6年度住民税非課税世帯等給付金(令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯への給付) -現在は受付を終了しています-
住民税非課税世帯等給付金
令和5年度において住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯への給付金(10万円)の対象となっていた世帯は本給付金の支給対象外です
政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高への支援として新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯当たり10万円の給付金を支給するものです。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します(対象と見込まれる世帯には、7月29日に確認書を郵送しています)。
確認書が届きましたら、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒での返送か、市窓口への提出をお願いします。
必要な添付書類:
マイナンバー公金受取口座(印字済)への振込を希望される世帯主 … 原則として添付書類の必要はありません
公金受取口座以外の口座への振込を希望される世帯主 … 世帯主の本人確認書類、預金口座番号が確認できるもの
代理人による提出の場合 … 上記に加え、代理人の本人確認書類
(その他、状況により別途書類を要す場合があります。同封の説明資料をご確認ください)
提出締切:令和6年10月18日(金曜日) 当日消印有効 [ 終了しました ]
制度につきましては下記のリンクをご覧ください。
低所得者世帯向けの給付・定額減税しきれない方への給付(調整給付)等の各種給付に関するHP・お問合せ (内閣官房)<外部リンク>
対象・給付額
対象
令和6年度において、住民税が非課税であるか、均等割のみの課税者だけからなる世帯(基準日(令和6年6月3日)時点において玉野市に住民票のある世帯)の世帯主。ただし以下の世帯は除きます。
- 他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。
- 令和5年度の非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円の支給対象となった世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。
- 住民税未申告であっても、所得割課税相当(定額減税前)の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
- 世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養(注)を受けている場合は、対象外です。
- 租税条約に基づき、課税を免除された結果、住民税均等割非課税または均等割のみ課税(所得割額が0円)となった方については、対象外です。
給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
当該給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
(注1)市町村民税の均等割課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者および事業専従者が含まれます。
給付額
一世帯あたり10万円
(同一世帯に18歳以下の児童がいる場合、対象児童1人当たり5万円が加算されます)
給付金に対する差押えや課税について
市から支給する令和6年度非課税世帯等給付金は、所得税等の課税及び差押えの対象となりません。
※ 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)による
「振り込め詐欺」や「個人情報詐欺」にご注意ください
ご自宅や職場などに、玉野市や税務署等の職員などをかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署等へご連絡ください。