JR運賃精神障害者割引制度の導入について
令和7年4月1日からJRグループにおいて精神障害者保健福祉手帳による運賃割引が導入されます。
対象者となる方
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第1種または第2種の記載のあるもの)
第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。(制度利用を希望される方は、手続きが必要となります。)
・第1種、第2種の記載がない手帳
・顔写真が貼られていない手帳
・有効期限の切れた手帳
【精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ】
記載を希望される方は、玉野市福祉政策課障害者福祉係に来所のうえ、お申し出ください。お持ちの手帳にスタンプを押印しお渡しいたします。
※顔写真を添えて、手帳を新たにご申請、手帳の更新のご申請をされた場合は、「第1種」または「第2 種」の記載がされた手帳が交付されます。
【顔写真が貼られていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ】
顔写真1枚(サイズは縦4センチ横3センチ)と今お持ちの手帳と個人番号のわかるものをご用意の上、玉野市福祉政策課障害者福祉係にて再交付の申請をしてください。
手帳の発行までには約2か月かかります。
【有効期限が切れた精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ】
玉野市福祉政策課障害者福祉係で申請をしてください。
手帳の発行までには約2か月かかります。また、有効期限内の手帳をお持ちの方は、有効期限の末日の3か月前から更新の申請ができます。お早めにお手続きをお願い致します。
必要書類
(1) 精神障害者保健福祉手帳用診断書または障害年金証書、年金振込通知書(氏名・年金番号が入っているもの)
※障害年金証書、年金振込通知書は、精神障害を事由に障害年金を受給している方のみ。
※障害年金証書、年金振込通知書の場合は、同意書(窓口でお渡しします)も必要です。
(2) 顔写真1枚(サイズは縦4cm×横3cm)
(3) 障害者手帳交付等申請書(窓口でお渡しします)
(4) 個人番号がわかるもの
【割引の内容についてのお問い合わせ先】
割引の内容についてはJR各社へお問い合わせください。
精神障害者割引制度の導入について(JRプレス発表) [PDFファイル/50KB]