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PMH(Public Medical Hub)実施について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0047311 更新日:2025年3月21日更新

マイナンバーカードが医療費助成の受給者証として利用できます

  マイナンバーカードを活用した医療費助成にかかる情報連携システムPublic Medical Hub(以下、PMHという。)により、マイナンバーカードで玉野市の心身障害者医療費助成制度の受給資格証情報が連して受診できるようになります。

 ※マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録が必要です。

運用開始日

  令和7年1月31日

  ※PMH対応済みの医療機関等でのみ利用可能です。利用開始日も医療機関等により異なります。  

  ※新しい制度のためシステムエラー等で対応ができない場合がありますので、今までどおり、
   紙の受給資格証もご持参ください

対象者

  マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方で、玉野市が発行する次の制度の医療費受給資格証をお持ちの方

 ・心身障害者医療費助成制度

その他

 ・紙の受給資格証の交付を直ちに廃止するものではありません。

 ・従来どおり、紙の受給資格証の提示で受診することもできます。

 ・マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録が必要です。

 ・PMHについて、市民の方による申請や紐付け作業等は必要ありません。

 

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