心身障害者医療費助成制度の対象者拡大
心身障害者医療費助成制度の対象に精神障害のある方を追加します
新たに重度の精神障害のある方が制度の対象となります。
対象者
精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療(精神通院)受給者証の両方を所持している方
※65歳以上で初めて精神手帳を所持した場合は対象外となります。
(65歳未満で所持していた精神手帳の等級は問いませんが、玉野市が、「申請者が65歳未満で精神手帳を所持していたこと」を確認できない場合は対象外となります。)
助成範囲
保険診療について、総医療費の1割(月額自己負担上限額まで)で医療が受けられます。
ただし、精神疾患による入院は、精神疾患による入院から3か月を経過した日の属する月の末日※までが助成対象となります。
※入院期間の計算は、医療機関が保険者に医療費を請求する際の「入院起算日」から行います。「精神疾患による入院」かどうかや「入院起算日」については医療機関へご確認ください。