特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に対して支給される手当です。
受給資格が認定されると申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
(障害者手帳の有無は問いません。)
対象者
玉野市内に住所がある在宅の20歳以上の方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある、おおむね、身体障害者手帳1級・2級程度の障害、療育手帳A程度の障害が重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する方。
ただし、所得制限があります。
政令で定める程度の障害(外部サイトへリンク)<外部リンク>
手当の受給(申請)ができない方
- 3ヶ月を超えて、病院、診療所又は介護老人福祉施設に入院されている方
- 支給対象にならない施設に入所されている方
主な施設一覧 | 支給対象 |
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グループホーム | 対象です |
有料老人ホーム | 対象です |
軽費老人ホーム | 対象です |
サービス付き高齢者住宅 | 対象です |
障害者支援施設 | 対象になりません |
養護老人ホーム | 対象になりません |
特別養護老人ホーム | 対象になりません |
支給額(令和7年4月1日現在)
- 月額29,590円
※なお、手当額については物価変動に応じて毎年見直しをしています。
必要なもの
- 認定請求書
- 所得状況届
- 認定診断書
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの(本人および配偶者・扶養義務者のもの)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(交付されている方のみ)
- 障害のある方の年金額のわかるもの(源泉徴収票、年金支払通知、年金証書(写)、通帳等)
- 障害のある方本人名義の預金口座
※認定診断書は、身体障害者福祉法に規定する指定医師等、該当する障害又は病状に係る専門医の作成したものが望ましいです。
申請書類等のダウンロード
認定診断書
聴覚・平衡機能・そしゃく・音声又は言語機能 [PDFファイル/166KB]