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平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様への保護費の追加給付について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0056159 更新日:2026年7月24日更新

​​生活扶助費基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

相談センター

平成25年(2013年)から3年間かけて実施した生活扶助基準の引き下げに関する最高裁判決を踏まえて、国が示した新たな基準に基づき、当時の受給者の方に対し、追加給付を行うこととなりました。

このことについて、国が相談センターを開設しましたので、ご案内します。

 

「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(厚生労働省委託事業)
  • 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
  • 受付時間:平日9時00分~17時00分 (令和8年8月から10月の間は土曜日・日曜日、祝日​も対応しています)
  • 相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/<外部リンク>

詳細については、厚生労働省ホームページ <https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html<外部リンク>> をご覧ください。

必要な手続き​

・現在も生活保護を受給中の世帯(手続きは不要です)
玉野市で生活保護を受給している世帯については、市で給付額を計算し、令和8年7月3日に支給しています。
計算内訳は郵送している決定通知書を確認してください。
※ 現在は生活保護受給中であっても、過去に他の市区町村で受給していた方は、当時受給していた福祉事務所での手続きが必要です。


・過去に生活保護を受給し、現在は生活保護廃止となっている世帯(手続きが必要です)
令和8年8月3日から受付を開始します。
廃止当時の世帯主(死亡している場合は他の受給世帯員)が世帯を代表して申出をすることとなります。
 <必要なもの>
○ 申出書 [PDFファイル/154KB]
○ 申出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真のあるもの)のコピー
○ 当時の受給世帯員全員の戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)。コピー可
  ※追加給付の対象者全員が、玉野市の窓口に来所して本人確認が取れた場合は提出不要。
○ 申出者の振込先銀行口座がわかるもの(キャッシュカード、通帳など)のコピー

申出権者以外の人が申し出る場合は ○ 委任状 [PDFファイル/541KB]

※申出日時点で死亡している方は、追加給付の対象となりません。

提出先:玉野市 福祉政策課 保護係

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