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玉野市高齢者タクシーチケット助成事業

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0040202 更新日:2024年4月12日更新

玉野市高齢者タクシーチケット助成事業とは

 身体的、経済的な要因により移動が困難な高齢者の外出機会を増やし、介護予防等を促すため、タクシー乗車時に使用できるタクシーチケットを交付します。
(1枚500円、年間48枚を上限に交付します。)

対象者

次のすべてに該当する玉野市民

(1)市民税非課税世帯に属している
(2)介護保険施設等に入所(医療機関への入院を含む。)しておらず、在宅生活をしている
(3)75歳以上
(4)要介護認定1~5の認定を受けている
(5)自動車運転免許証を持っていない

交付申請方法

 交付するタクシーチケットは、1か月当たり4枚です。申請月から当該年度分(3月分まで)を、一括して交付します。

交付申請書(様式) [Wordファイル/17KB]

申請時に必要なもの

・交付申請書
・介護保険の被保険者証(原本)
・課税所得証明書(申請年が市外課税の場合。同様の世帯員がいる場合はその方のも必要。)
・おかやま愛カード(持っている場合)

留意事項

・本人が窓口で手続きをすることが難しい場合は、親族、ケアマネジャーなどによる代行申請が
 できます。(代行の場合も、書類はすべて原本をご持参ください。)

・必要な書類を郵送して申請することもできます。ただし、チケットは金券のため、交付は窓口
 で行います。(受取代行は可能です。)

※申請書類を郵送する場合、「介護保険の被保険者証」と「おかやま愛カード」は、コピーを同
 封してください。

※受取代行で窓口に来る方は、申請者の「介護保険の被保険者証」(原本)をご持参ください。

高齢者タクシーチケットの使い方

1.高齢者タクシーチケットは、交付を受けた方のみ利用できます。
2.発着地点のいずれかが、玉野市内の場合に利用できます。
3.乗車時に、乗務員に、タクシーチケットを利用することを伝え、介護保険の被保険者証を提示
  してください。
  ※タクシー会社によっては利用できない場合がありますので、乗車時に必ずご確認ください。
  ※介護保険の被保険者証を提示できない場合(忘れた場合など)は、タクシーチケットを利用
   できません。
  ※一般タクシーの乗務員は、乗降介助できません。必要な場合は事前にタクシー会社にご確認
   ください。(別途費用が必要な可能性あり)
4.1回の乗車につき、タクシーチケット4枚まで使用できます。ただし、釣銭は出ません。

例)乗車料金が1,800円の場合

○ タクシーチケット3枚(1,500円分)使用 + 現金300円支払い

× タクシーチケット4枚(2,000円分)使用
  →おつりはもらえません。

※使用上の注意

・有効期限外のものは使用できません。
・再交付はできません。大切に保管してください。
・虚偽の申請をした、または、不正にタクシーチケットを使用した場合、タクシーチケットを返還
 していただきます。

タクシーチケット利用可能なタクシー会社等

チケット利用が可能なタクシー会社等の一覧 [PDFファイル/48KB]

事業者登録の方法

事業者登録申請書 [Wordファイル/15KB]

※一般乗用旅客自動車運送事業の許可書又は自家用有償旅客運送者登録証の写しを添付の上、
 長寿介護課にご提出ください。

関連リンク

玉野市障害者タクシーチケット助成事業/soshiki/13/18074.html

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