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玉野市障害者タクシーチケット助成事業

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0034300 更新日:2023年5月15日更新

玉野市障害者タクシーチケット助成事業を実施しています。

障害者タクシーチケット助成事業とは

 障害のある方の外出機会を増やすため、タクシー乗車時に使用できるタクシーチケットを交付します。
 (1枚500円、年間48枚を上限に交付します)

対象者

 ※(1)及び(2)のいずれにも該当する方

  (1) 障害のある方(以下のいずれかに該当する方)

  • 身体障害者手帳1級または2級
  • 療育手帳A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

  (2) 市民税非課税世帯に属する方

交付申請方法

 交付される障害者タクシーチケットは、一月あたり4枚を、申請月から当該年度分(3月分まで)を一括して交付します。

   交付申請書 [Wordファイル/17KB]

(1) 窓口で直接申請する場合(即日交付)

申請時に必要なもの
  • 玉野市障害者タクシーチケット交付申請書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 課税所得証明書(市外から転入された方のみ)

(2) 郵送で申請する場合(後日、チケット郵送)

郵送するもの
  • 玉野市障害者タクシーチケット交付申請書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー
  • 課税所得証明書(市外から転入された方のみ)
  • チケット返信用封筒(140円切手を貼ってください)

障害者タクシーチケットの使い方

  1. 障害者タクシーチケットは、交付を受けた方のみ利用できます。
  2. 発着地点のいずれかが、玉野市内の場合に利用できます。
  3. 乗車時にタクシーチケットを利用する旨を伝え、併せて手帳を提示してください
    ※タクシー会社によっては利用できない場合がありますので、乗車時に必ずご確認ください。
    ※手帳を提示できない(忘れた等)場合は、タクシー-チケットは使用できません。
  4. ※一般タクシーの乗務員は、乗降介助できません。必要な場合は事前にタクシー会社にご確認ください。(別途費用が必要な可能性あり)
  5. 1回の乗車につき、タクシーチケットは4枚まで使用できます。ただし、釣り銭は出ません。

※使用上の注意

  • 有効期間外のものは使用できません。
  • 年度内の再交付は原則できません。
  • 虚偽の申請をした、または、不正にタクシーチケットを使用した場合、タクシーチケットを返還していただきます。

チケット利用可能なタクシー事業所等

  利用可能な事業所等 [PDFファイル/76KB]

事業者登録の方法

  事業者登録申請書 [Wordファイル/15KB]

  登録申請書をご記入の上、福祉政策課までご提出ください。

関連リンク

  玉野市高齢者タクシーチケット助成事業

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