玉野市障害者タクシーチケット助成事業
※「玉野市高齢者タクシーチケット助成事業」については以下のリンクから確認お願いします。
玉野市障害者タクシーチケット助成事業を実施しています。
障害者タクシーチケット助成事業とは
障害のある方の外出機会を増やすため、タクシー乗車時に使用できるタクシーチケットを交付します。
(1枚500円、年間48枚を上限に交付します)
対象者
※(1)及び(2)のいずれにも該当する方
(1) 障害のある方(以下のいずれかに該当する方)
- 身体障害者手帳1級または2級
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
(2) 市民税非課税世帯に属する方
交付申請方法
交付される障害者タクシーチケットは、一月あたり4枚を、申請月から当該年度分(3月分まで)を一括して交付します。
(1) 窓口で直接申請する場合(即日交付)
申請時に必要なもの
- 玉野市障害者タクシーチケット交付申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 課税所得証明書(市外から転入された方のみ)
(2) 郵送で申請する場合(後日、チケット郵送)
郵送するもの
- 玉野市障害者タクシーチケット交付申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー
- 課税所得証明書(市外から転入された方のみ)
- チケット返信用封筒(110円切手を貼ってください)
障害者タクシーチケットの使い方
- 障害者タクシーチケットは、交付を受けた方のみ利用できます。
- 発着地点のいずれかが、玉野市内の場合に利用できます。
- 乗車時にタクシーチケットを利用する旨を伝え、併せて手帳を提示してください
※タクシー会社によっては利用できない場合がありますので、乗車時に必ずご確認ください。
※手帳を提示できない(忘れた等)場合は、タクシー-チケットは使用できません。 - ※一般タクシーの乗務員は、乗降介助できません。必要な場合は事前にタクシー会社にご確認ください。(別途費用が必要な可能性あり)
- 1回の乗車につき、タクシーチケットは4枚まで使用できます。ただし、釣り銭は出ません。
※使用上の注意
- 有効期間外のものは使用できません。
- 年度内の再交付は原則できません。
- 虚偽の申請をした、または、不正にタクシーチケットを使用した場合、タクシーチケットを返還していただきます。
チケット利用可能なタクシー事業所等
事業者登録の方法
登録申請書をご記入の上、福祉政策課までご提出ください。