特定創業支援等事業を受けたことについての証明
玉野市は、平成27年5月20日付で、産業競争力強化法第113条第1項の規定に基づき創業支援事業計画の認定を受けました。
当市の創業支援事業計画に位置付けられている特定創業支援事業計画により、経営・財務・人材育成・販路開拓のすべての知識について支援を受けた方に対し、証明書を交付することができます。
この証明書を提示することにより、創業に関するいくつかの制度において、優遇措置を受けることができます。
1 特定創業支援事業について
連携機関(玉野市、玉野商工会議所、(一財)玉野産業振興公社、岡山南商工会東児支所、(公財)岡山県産業振興財団)に相談した上で、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身につく講座をすべて履修し、所定の要件を満たした受講生で、カルテにおいてその旨の確認できる者を「特定創業支援事業」を受けた者として、市が証明書を発行します。
- 創業塾(玉野商工会議所)
要件:8月開催(2日間で4項目)をすべて受講し、
受講後引き続き個別指導を受け、1ヶ月以上の期間を満たす。 - 分野別ミニ創業塾・事業計画書作成研修((公財)岡山県産業振興財団)
要件:出席率80%
2 証明書の交付について
次の様式に必要事項を記載し、玉野市商工観光課宛(玉野市築港1丁目1番3号産業振興ビル4F)にご提出ください。
(同じものを2部ご用意ください。)
※証明書発行の費用は無料ですが、即日発行ではありませんのでご注意ください。
※証明書は特定創業支援を受けた日(終了日)から5年以内に申請されたものについて交付いたします。
※証明書の有効期限は、下記のうちいずれか早い日付とします。
1.令和8(2026)年3月31日
2.創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届けに記載されている開業日から
5年を経過しない日。
3 特定創業支援事業の支援を受けたことによる優遇措置について
- 創業前の方又は個人事業主として創業後5年未満の方が会社※1を設立する場合の登録免許税の軽減※2
※1 会社とは、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社
※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。 - 融資を受ける際の無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することができます。
- 日本政策金融公庫の融資制度である「新規開業支援資金」の貸付利率が引き下げられます。
- 玉野市の「創業アシスト奨励金」の申請要件の1つがクリア
※玉野市創業アシスト奨励金について