特定創業支援等事業を受けたことについての証明
玉野市は、平成27年5月20日付で、産業競争力強化法第113条第1項の規定に基づき創業支援事業計画の認定を受けました。
当市の創業支援事業計画に位置付けられている特定創業支援事業計画により、1ヶ月以上継続して、経営・財務・人材育成・販路開拓のすべての知識について支援を受けた方に対し、証明書を交付することができます。
この証明書を提示することにより、創業に関するいくつかの制度において、優遇措置を受けることができます。
また、「玉野市若年者・女性雇用創出型創業応援事業奨励金」の申請の際にも、特定創業支援事業証明書が必要となります。
1 特定創業支援事業について
各連携機関(玉野市、玉野商工会議所、(一財)玉野産業振興公社、岡山南商工会東児支所)の相談窓口に相談した上で、玉野商工会議所が開催する創業塾を受講し、引き続き1ヶ月以上の個別指導を受け、カルテにおいてその旨を確認できる者を「特定創業支援事業」を受けた者として、市が証明書を発行します。
2 証明書の交付について
次の様式に必要事項を記載し、押印の上、玉野市商工観光課宛(玉野市築港1丁目1番3号産業振興ビル4F)に直接ご提出ください。
(同じものを2部ご用意ください。)
※証明書発行の費用は無料ですが、即日発行ではありませんのでご注意ください。
※証明書は特定創業支援を受けた日(終了日)から5年以内に申請されたものについて交付いたします。
※証明書の有効期限は2024年3月31日とします。
※玉野市若年者・女性雇用創出型創業応援事業奨励金の申請にはこの証明書が必要となります。
3 特定創業支援事業の支援を受けたことによる優遇措置について
- 創業前の方又は個人事業主として創業後5年未満の方が会社※1を設立する場合の登録免許税の軽減※2
※1 会社とは、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社
※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。 - 融資を受ける際の無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、1,000万円から1,500万円まで拡大されます。
- 創業2か月前(会社設立でない場合は1か月前)から対象となる創業関連保証の特例が事業開始6か月前から利用できる。
- 日本政策金融公庫の融資制度である「新創業融資制度」の「自己資金要件」が緩和される。
- 玉野市の「若年者・女性雇用創出型創業応援奨励金」の申請要件の1つがクリア