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危機関連保証 認定の手続き

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0034344 更新日:2023年5月17日更新

危機関連保証の認定手続き

内外の金融秩序の混乱、その他の事象が突発的に生じ、国として危機関連保証を実施する
必要があると認められる場合に発動されます。
該当する事象により、売上高等が減少している中小企業者が対象です。

認定案件

現在、認定の案件はありません。

以下のリンクからご確認ください。

 ・認定案件一覧の掲載ページへ(中小企業庁)<外部リンク>

※対象となる事象が発生した場合に、随時、認定されます。

認定基準

以下の全てを満たす中小企業者が対象です。

 ・玉野市内に本店が所在し、玉野市において1年以上継続して事業を行っている。
 ・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達が必要である。
 ・売上高等について、以下の要件を満たしている。
   1.最近1か月と認定案件の影響を受ける前の直近の同月
   2.その後2か月を含む3か月の見込みと認定案件の影響を受ける前の直近の同期
   この両方が「15%」以上減少している。

認定申請に必要な書類

 ・認定申請書
 ・各月の売上高等が確認できる書類(法人事業概況説明書・決算書・売上台帳など)
 ・委任状(金融機関等が代理で書類を提出する場合)
 ・書類を提出に来る方の名刺

 ※融資を受けるには、市の認定を受けた後、金融機関や信用保証協会への手続きが別途必要です。

各種様式

 ・認定申請書
   認定案件が発生した場合に掲載します。

 ・委任状(金融機関等が代理で書類を提出する場合)
   認定案件が発生した場合に掲載します。

申請書類の提出先・お問い合わせ先

玉野市商工観光課
〒706-0002 玉野市築港1-1-3 産業振興ビル4F
TEL:0863-33-5005
FAX:0863-33-5001
メール:syoukoukankou@city.tamano.lg.jp

関連リンク

セーフティネット保証制度の紹介ページ(玉野市)

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