小型鳥獣(ヌートリア、タヌキ、ハクビシン等)の捕獲について
ヌートリア、タヌキなどの有害鳥獣にお困りの方へ
小型鳥獣の捕獲許可について
野生の小型鳥獣(ヌートリア、タヌキ、アライグマ、ハクビシン等)による農作物被害、生活被害等にお困りの場合は、個人の敷地、農地を守る場合に限り、狩猟免許がなくても小型鳥獣を捕獲することができます。
※イノシシなどを捕獲する場合は狩猟免許が必要です。狩猟免許については下記【関連リンク】を参考にしてください。
捕獲までの流れ
(1)申請書類の提出
各様式は、市役所農林水産課で配布しているほか、下記[関連書類]からダウンロードできます。
・鳥獣捕獲等許可申請書
・捕獲する区域を明示した地図
・被害状況のわかる写真(1枚以上)
(2)決定通知書の送付、箱わなの貸与
申請日から約1週間程度で決定通知書を交付します。
希望される方には無償で箱わな1基も貸し出しています。(小型箱わな貸与申請書への記入が必要です。)
(3)箱わなの設置、管理
申請者の敷地、農地に設置してください。
餌の設置、1日1回以上の見回りを行ってください。
捕獲した場合は、申請者が処分まで行ってください。
(4)箱わなの返却
箱わなの貸与を受けた方は、捕獲活動終了後に市役所まで返却してください。(事前に返却の旨連絡してください。)
注意事項
- 許可なく野生鳥獣を捕獲することは法律で禁止されています。
- 捕獲許可されたもの以外の鳥獣を捕獲した場合は放獣してください。
- 箱わなは捕獲許可が出るまで使用することはできません。
- 箱わなを目的外に使用したり、転貸しないでください。
- 捕獲許可期間は3か月(第1期~第4期)で区切っています。来期も継続して捕獲を行う場合は再度申請してください。(すぐに来期を迎える時期であれば、来期も含めて申請可能)
- 捕獲可能な鳥獣の種類やご不明な点などは農林水産課にご相談ください。
関連書類
- 鳥獣捕獲許可申請書 [Wordファイル/53KB](2026年4月1日 様式更新)
鳥獣捕獲許可申請書 [PDFファイル/190KB]
鳥獣捕獲許可申請書 記入例 [PDFファイル/3.94MB]
※小型箱わな貸与申請書もこちらに含まれています。 - 有害鳥獣捕獲プレート(標識)の記載例 [PDFファイル/123KB]
関連リンク
野生鳥獣の捕獲(岡山県)<外部リンク>


