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小型鳥獣(ヌートリア、タヌキ、ハクビシン等)の捕獲について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0043386 更新日:2024年9月1日更新

ヌートリア、タヌキなどの有害鳥獣にお困りの方へ

小型鳥獣の捕獲許可について

 野生の小型鳥獣(ヌートリア、タヌキ、アライグマ、ハクビシン等)による農作物被害、生活被害等にお困りの場合は、個人の敷地、農地を守る場合に限り、狩猟免許がなくても小型鳥獣を捕獲することができます。


 ※イノシシなどを捕獲する場合は狩猟免許が必要です。狩猟免許については下記【関連リンク】を参考にしてください。

捕獲までの流れ

 (1)申請書類の提出
  各様式は、市役所農林水産課で配布しているほか、下記[関連書類]からダウンロードできます。​
  ・鳥獣捕獲等許可申請書 
  ・従事者名簿(複数人で申請があった場合のみ記入。) 
  ・鳥獣捕獲依頼書
  ・捕獲する区域を明示した地図

  ・被害状況のわかる写真

 (2)決定通知書の送付、箱わなの貸与
  申請日から約1週間程度で決定通知書を郵送します。
  希望される方には無償で箱わなも貸し出しています。(小型箱わな貸与申請書への記入が必要です。)

 (3)箱わなの設置、管理
  申請者の敷地、農地に設置してください。(複数人で申請することが可能です。)
  餌の設置、1日1回以上の見回りを行ってください。

 (4)捕獲後、市に連絡
  
捕獲許可された鳥獣を捕獲した際は、市に回収依頼の連絡をしてください。

注意事項

  1. 許可なく野生鳥獣を捕獲することは法律で禁止されています。
  2. 捕獲許可されたもの以外の鳥獣を捕獲した場合は放獣してください。
  3. 箱わなは捕獲許可が出るまで使用することはできません。
  4. 箱わなを目的外に使用したり、転貸しないでください。
  5. 捕獲許可期間は3か月です。継続して捕獲を行う場合は再度申請してください。
  6. 捕獲可能な鳥獣の種類やご不明な点などは農林水産課にご相談ください。

関連書類

関連リンク

 野生鳥獣の捕獲(岡山県)<外部リンク>

 狩猟免許を取得するには?

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