河川区域での船舶等の係留は禁止です
道路及び普通河川等管理条例の改正により、市内の普通河川への船舶等の係留禁止を明確にしました。
現在、河川区域に船舶等を係留している人は、適正な管理をお願いします。
なお、禁止行為等に違反した場合、罰金に処されます。
<適正な管理とは>
・水域占用申請を提出し、係留可能な港湾区域内へ移動させる。
・民間マリーナを利用し保管する。
・公営小型船舶係留施設を利用し保管する。
・適正な業者へ依頼し処分する。 など
道路及び普通河川等管理条例の改正により、市内の普通河川への船舶等の係留禁止を明確にしました。
現在、河川区域に船舶等を係留している人は、適正な管理をお願いします。
なお、禁止行為等に違反した場合、罰金に処されます。
<適正な管理とは>
・水域占用申請を提出し、係留可能な港湾区域内へ移動させる。
・民間マリーナを利用し保管する。
・公営小型船舶係留施設を利用し保管する。
・適正な業者へ依頼し処分する。 など