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河川区域での船舶等の係留は禁止です

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0049420 更新日:2025年7月1日更新

 道路及び普通河川等管理条例の改正により、市内の普通河川への船舶等の係留禁止を明確にしました。

 現在、河川区域に船舶等を係留している人は、適正な管理をお願いします。

 なお、禁止行為等に違反した場合、罰金に処されます。

 

<適正な管理とは>

・水域占用申請を提出し、係留可能な港湾区域内へ移動させる。

・民間マリーナを利用し保管する。

・公営小型船舶係留施設を利用し保管する。

・適正な業者へ依頼し処分する。   など

 

条例改正の概要 [PDFファイル/117KB]

規則改正の概要 [PDFファイル/105KB]

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