小型船舶係留施設(野々浜港)係留艇の変更および廃止をお考えの方へ
係留艇の変更をお考えの方へ
船の買い換え等の理由で係留艇の変更をお考えの方は、事前に変更申請書を提出してください。ただし、以下の点をすべて満たす船舶に限ります。
- 総トン数5トン未満、船長9.99m以下、船幅2.49m以下、きっ水1m未満の船舶であること。(いずれも「船舶検査手帳」に記載のものとする。)
- 船舶検査証書の有効期限を有している船舶であること。
- 漁船法または遊漁船法に基づく登録を受けていない船舶であること。
- 水上バイク・ミニボート・ヨット類以外の小型船舶であること。
- 係留施設契約者本人が所有している船舶であること。
詳しい手続内容については、下記[関連書類]の「係留艇変更の案内」をご確認ください。
下記[関連書類]の「申請書」をダウンロードし、ご利用ください。
土木課まで必要書類を持参または郵送してください。
係留廃止をお考えの方へ
係留施設の使用を廃止したい方は、事前に廃止届を提出してください。ただし、以下の点に注意してください。
- 廃止日までに必ず、係留施設から船舶を撤去すること。
- 既納の使用料は返還しない。
- 退去の際は、係留場所を原型復旧すること。特に、アンカーロープは持ち出さないこと。
- 廃止手続の際は、本人確認書類を提示すること。
下記[関連書類]の「廃止届」をダウンロードし、ご利用ください。
土木課まで必要書類を持参または郵送してください。