特定建築物の定期報告について
特定建築物等には定期報告が必要です。
特定建築物等の定期報告制度(法第12条)
建築基準法第12条1項により、建築物の所有者・管理者は、建築物の敷地、構造及び建築設備について調査し、定められた期間ごとに報告が必要です。
建築物の所有者・管理者は、敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。
特に多数の者が利用するような用途及び規模の建築物については、いったん事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
このため、玉野市では一定の特定建築物を指定し、建築士等の資格者に敷地、構造及び建築設備の状況を定期に調査させ、結果を報告することを求めています。
また、平成28年6月1日から、政令で定める用途・規模の特定建築物が新たに報告の対象となりました。
さらに、平成30年度から、防火扉・防火シャッターなどの防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。以下同じ。)及び小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)の定期報告が必要となりました。
建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を未然に防いだり、地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物の寿命を長くすることにつながります。
また、報告対象でない建築物の所有者・管理者のみなさまも常時適法な状態に維持するよう努める責務がありますので、定期的に点検するなどし、事故を未然に防ぐ対策を行いましょう。
特定建築物定期報告の対象となる建築物について
平成28年6月1日施行の改正建築基準法により、今まで対象だったものに加え、政令で定める用途・規模の特定建築物が新たに報告の対象となりました。
また、平成29年4月1日より用途区分毎に報告時期が下記のファイルのとおりとなりましたのでご確認下さい。
定期報告の対象となる建築物の用途・規模等についてはこちら [PDFファイル/180KB]
平成30年度から新たに防火設備等の定期報告が必要になります。
1.対象となる防火設備及び小荷物専用昇降機
(1)防火設備
防火扉・防火シャッターなどの防火設備(随時閉鎖又は作動出来るもの(防火ダンパーを除く。)に限る。以下、同じ)が対象となり、以下の建築物に設置されたものについて定期報告が必要となります。
- 定期報告の対象となる建築物に設置されている防火設備
- 病院、有床診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物に設置されている防火設備。
注1)建築物の定期報告とは別に、定期報告が必要となります。
注2)常時閉鎖式の防火設備、外壁の開口部に設けられる防火設備及び防火ダンパーは、上記の防火設備に該当しません。
(2)小荷物専用昇降機
フロアタイプの小荷物専用昇降機について定期報告が必要となります。
2.定期報告の時期
防火設備及び小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)については、平成30年度から毎年度に1回の定期報告が必要となります。
3.その他
従前から定期報告が必要な昇降機及び遊戯施設については、変更はありません。
(平成28年6月1日以降も引き続き定期報告が必要です。)
定期報告の様式集はこちらのページを参照して下さい。