長期優良住宅の認定について
長期優良住宅の概要
長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
法に基づき、長期優良住宅の認定を受けることで、住宅ローン減税、税制上の優遇を受けることができます。
※令和4年10月1日より建築行為を伴わない既存住宅の認定が開始されました。また、省エネ基準等の認定の見直しが行われました。
長期優良住宅の概要、税制優遇等の詳細(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
1.玉野市における認定申請手数料
- 一戸建ての住宅(確認書等の添付) 12,400円
- 一戸建ての住宅の変更(確認書等の添付) 6,200 円
- 譲渡人の決定・管理者等の選任 6,200円
- 地位の承継 6,200円
玉野市建設関係手数料条例(準備中)
2.認定を受けた住宅の工事を完了した場合
玉野市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱第条第1項の規定に基づき、認定内容に従って建築工事が行われた旨を建築士等が確認したうえで、工事完了報告書1部を都市計画課建築指導係まで提出してください。
軽微な変更がある場合は、変更前後の内容の分かる図面、資料等を添付してください。
3.申請各種様式
玉野市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱 [PDFファイル/137KB]
4.玉野市における居住環境基準の取扱い
玉野市における居住環境基準は次のとおりです。
認定申請をする前に、区域内であるか、基準を満たすかのご確認をお願いします。
1)地区計画等の区域内における取扱い
地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る。)に適合しない場合は、認定できません。
玉野市内の該当地区計画
- 玉野グリーンタウン地区計画
- 玉野深山アルバタウン地区計画
各地区計画の内容はこちら
岡山県南広域都市計画地区計画の決定[PDFファイル/577KB]
2)景観計画の区域内における取扱い
景観計画に定められた届出対象となる住宅について、建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合しない場合は、認定できません。
玉野市内の該当景観計画
- 岡山県景観計画
3)都市計画施設等の区域内における取扱い
次の区域内においては、原則認定はできません。(ただし、長期にわたる立地が想定されることが各法の許可等により判明している場合は、認定が可能となる場合があります。)
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
- 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良区域
5.災害配慮基準
建築をしようとする住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること(法第6条第1項第4号)の基準は次のとおりです。
自然災害が発生するリスクがある区域内にある場合
下記の区域内においては認定できません。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
- 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
- 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第72条第1項に規定する津波災害特別警戒区域
- 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項に規定する浸水被害防止区域
※上記区域のうち、災害危険区域、地すべり防止区域、津波災害特別警戒区域、浸水被害防止区域は、現在、玉野市内に指定された区域はありません。
6.長期優良住宅関係リンク集
- 長期優良住宅に係る法律、制度等について
長期優良住宅関連情報(国土交通省ホームページ)<外部リンク> - 長期優良住宅の技術的審査等に関する情報について
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会<外部リンク>