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要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0031897 更新日:2023年3月15日更新

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震改修促進法)改正法(平成25年11月25日施行)に基づき耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告することが義務化された要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果について公表します。

1.要安全確認計画記載建築物とは

(1)防災拠点建築物

 昭和56年5月31日以前に着工した建築物のうち、大規模な地震が発生した場合において、その利用を確保することが公益上必要な建築物として岡山県耐震改修促進計画において指定されている、応急対策活動の中心となる施設や避難所となる施設等になります。

(2)避難路沿道建築物

 昭和56年5月31日以前に着工した建築物のうち、岡山県耐震改修促進計画又は玉野市耐震改修促進計画において指定する耐震診断を義務付ける避難路(※1)の沿道建築物であり、倒壊した場合に前面道路の過半を閉塞する恐れのある建築物(※2)です。

2.公表内容

 耐震診断結果は以下の内容を公表いたします。

  1. 建築物の概要(名称、位置、用途等)
  2. 耐震診断の方法及び結果※
  3. 耐震改修等の予定等

※耐震診断の結果は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
附表における「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性」の区分のいずれに該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。

3.耐震診断結果の内容(令和5年3月15日現在)

4.要安全確認計画記載建築物の所有者の皆様へ

 公表内容の更新について

 耐震改修、除却等により公表内容を更新する際には、下記へお問い合わせください。

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