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宅地内における水道工事は玉野市指定給水装置工事事業者へ!

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0038552 更新日:2024年1月31日更新

水道工事のご依頼は、玉野市指定給水装置工事事業者へ

 ご家庭で給水装置の新設・改造・修理・撤去などの工事を行うときは水質保全上の観点から、給水装置の構造材質基準を満たす工事を的確に行っていただくため、必ず玉野市指定給水装置工事事業者に依頼し施工してください。

手続方法

 給水用具の軽微な変更を除く給水装置工事を行う場合は、給水装置工事申請書の提出が必要です。玉野市指定給水装置工事事業者が申請手続きを代行します。

必要書類

 給水装置工事申請書・給水装置工事竣工届・給水装置工事竣工報告書・代理人届(申請者が市外居住の場合)・代理人廃止届(申請者が市外居住の場合)・中止開始届・道路占用許可申請書(申請者が道路管理者に対して)など。

受付期間

 給水装置工事着工の一週間前までであれば随時受付します。

留意事項

 無届工事は構造材質基準への適合性が確認されていないことから、その事実が判明した場合、同基準に適合することが確認されるまでの間、給水できない場合があり、やり直し工事を依頼することがありますので十分注意してください。

 玉野市指定給水装置工事事業者以外では工事を行うことができません。たとえ他都市の指定を受けていても、玉野市の指定がないと無資格工事店となります。

 また新設の場合、場所によっては(高地など)給水できない場合があります。

 工事費及び分担金などの費用はすべて申請者負担です。

その他

 場合により、上記以外にも書類が必要な場合があります。

関連書類

指定給水装置工事事業者一覧公表リスト [PDFファイル/412KB]

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