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貯水槽水道

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0029737 更新日:2023年9月13日更新

貯水槽水道の定義

貯水槽水道とは、水道事業者から供給される水のみを水源とし、その水を受水槽に受け、建物の利用者に飲み水等として、供給する施設の総称です。

 

*水道法第14条第2項第5号

水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。

貯水槽水道の分類

貯水槽水道は、受水槽の有効容量によって「簡易専用水道」、「小規模貯水槽水道」に分類されます。

 
  簡易専用水道 小規模貯水槽水道
定義 受水槽の有効容量が10m3を超えるもの 受水槽の有効容量が10m3以下のもの
水道法の規制

水道法第34条の2 第1項及び水道法施行規則第55条

簡易専用水道管理指導規定 [PDFファイル/181KB]

なし

小規模貯水槽水道指導規定 [PDFファイル/99KB]

届出の手続きについて

玉野市内で簡易専用水道(受水槽の有用量が10m3を超えるもの)を設置された方は、設置事速やかに設置届を提出される必要があります。

 *専用水道に該当する場合は、専用水道の申請が必要となります。

   専用水道取扱規定 [PDFファイル/110KB]

届出が必要な場合

  • 受水槽を設置した場合
  • 所有者、受水槽の有効容量、球威系統など、設置届出事項に変更があった場合
  • 受水槽の更新、廃止した場合

簡易専用水道届出様式

  給水工事の申請様式を参照してください。

貯水槽の衛生管理

マンションやビルなど、貯水槽水道をお使いの場合、受水槽以降の設備、水質の管理は建物の所有者または、設置者が行うことになっています。受水槽や高置水槽は、大切な飲み水を貯めておくところです。所有者やお使いになっている皆さんは、汚れた水にならないように管理を十分にして下さい。

*水道法34条の2第1項及び水道法施行規則第55条

定期的な水槽(受水槽、高置水槽等すべての水槽を含む)の清掃

年に1回以上定期的に行ってください。

 水槽の清掃は、危険を伴います。専門的な知識、技能を有する業者(建築物衛生法に基づき岡山県知事登録を受けた機関)に委託することをお勧めします。

有害物、汚水等による供給水の汚染防止のための水槽の点検

  • 水槽の状態や通気管等防虫網の点検、マンホールの施錠等の確認
  • 地震、大雨等があった場合の、水槽及びその周囲の点検等の実施

日常・臨時の水質検査

  • 水の色、濁り、におい、味の検査の実施
  • 給水栓における水の色、濁り、におい、味など、異常があった場合は水質検査の実施
  • 残留塩素の測定は、末端給水栓において、週1回実施。

給水停止及び利用者への周囲

給水する人が人の健康を害する恐れがあることを知った場合は、措置を速やかに行う。

小規模貯水槽水道

衛生管理を十分行っていただき、点検記録・検査結果等は3年間保存しましょう。

検査機関による受検義務

簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を毎年、1回以上受検する義務があります。(水道法第34条の2第2項及び水道法施行規則第56条第1項)

*小規模貯水槽水道の設置も1年以内ごとに1回は受検するように努めましょう。

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