令和5年度 公共下水道供用開始のお知らせ
令和6年3月31日から公共下水道を供用及び処理開始する区域が拡大しましたのでお知らせします。
公共下水道の供用及び処理が開始された場合、処理区域内の建物所有者、使用者、占有者は、すみやかに汚水を公共下水道管に接続するために必要な配管等(これを「排水設備」といいます。)を設置することが法律で義付けられています(下水道法第10条、同法第11条の3)。
きれいな水環境を守るため、早期に下水道へ接続するようお願いします。
供用開始日
令和6年3月31日
供用開始区域
番田・北方・下山坂地区の一部
北方(一部番田含む)・下山坂 [その他のファイル/192KB]
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