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農地の所有権移転、権利設定

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0036527 更新日:2023年9月13日更新

押印廃止

 自署の場合は押印廃止としています。
 また、署名がゴム印やパソコンでの印字で、押印もない場合は本人確認書類(免許証等)の提示をお願いします。(ただし、代理人が提出する場合において、委任状がある場合を除きます。)

農地法第3条の許可申請書

 所有権移転、賃借権・使用貸借権設定をする場合には農業委員会への許可申請が必要になります。(毎月20日〆です。)
 農地法第3条の許可は、『耕作目的で』農地の売買又は貸借をする場合に必要となります。
 このため、耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数、技術等からみて、権利を取得しようとする者が農業経営に供するべき農地のすべてについて効率的に利用して耕作等をすると認められない場合は、許可することができません。
 これは、自ら耕作等をしない場合(権利取得前が耕作されていない状況であっても、耕作を行わなかったり、他人に転売又は貸し付けたりする等の資産保有目的や投機目的等)で権利取得しようとすることを防止するためのものです。

下限面積

 農地法改正(令和5年4月1日施行)により下限面積要件が廃止となります。

「玉野市における農地法第3条第2項第5号で定める別段の面積(下限面積)」(平成29年7月20日付け施行玉野市農業委員会)の廃止について [PDFファイル/24KB]

必要書類等

農地法第3条の3(相続)の届出

 農地の所有者が亡くなった場合は、農業委員会への届出が必要になります。
 農地を相続される方が決まりましたら、窓口までお越しください。
 また、経営主の方が亡くなった場合は、経営主の変更申出書の提出も必要となります。
※この届出では登記の名義は変わりません。登記名義を変えられるときは法務局で手続きをお願いします。

必要書類等

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