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農地の転用関係

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0035313 更新日:2023年7月13日更新

押印廃止

 自署の場合は押印廃止としています。
 また、署名がゴム印やパソコンでの印字で、押印もない場合は本人確認書類(免許証等)の提示をお願いします。(ただし、代理人が提出する場合において、委任状がある場合を除きます。)

農地の転用

 農地に住宅を建てたり、資材置き場や駐車場など農地以外のものにする場合(以下、「転用」といいます。)又は転用を目的として農地の売買等を行う場合には、あらかじめ許可、又は届出を受けなければなりません。

農地法第4条の許可申請

 市街化調整区域にある農地の所有者自らが当該農地を転用する場合、農地法第4条の許可申請書の提出が必要です。(毎月20日〆です。)

必要書類等

農地法第4条の届出

 市街化区域にある農地の所有者自らが当該農地を転用する場合、農地法第4条の届出書の提出が必要です。

必要書類等

農地法第5条の許可申請

 所有権移転や賃借権設定等を伴う転用で、当該農地が市街化調整区域にある場合、農地法第5条の許可申請書の提出が必要です。(毎月20日〆です。)

必要書類等

農地法第5条の届出

 所有権移転や賃借権設定等を伴う転用で、当該農地が市街化区域にある場合、農地法第5条の届出書の提出が必要です。

必要書類等

2アール(200平方メートル)未満の農業施設用地への転用

 転用する農地の面積が2アール(200平方メートル)未満である場合、農地の区分に限らず農地法施行規則第29条第1号の転用届出の提出が必要です。

必要書類等

農地改良届

 農地改良とは、農地の保全もしくは利用増進といった農業経営の改善を目的として、盛土をして田から畑に転換したり、排水機能や土質の改善のために上質な土をいれたりすることをいいます。
※下記チェック項目を超える場合は、農地法4条又は5条の一時転用許可となります。

チェック項目
面積 1000平方メートル以下
工事期間 3ヶ月以内
盛土・掘削 1.0メートル以下

必要書類等

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