地域計画の策定について
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画の策定・公告を行います。
地域計画とは、将来を見据え、地域の農地を誰がどのように利用するか、どのように維持・発展させていくかを、地域での協議に基づきまとめた計画です。
策定の背景として、高齢化や人口減少の本格化に伴って農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるなか、地域の農地が適切に利用されるよう農地集約化等の取組を加速化させるため令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法が改正され、令和7年3月末までに「地域計画」を策定することが義務付けられました。
地域計画策定後は、計画の取組を進めていくとともに、農業委員会や地域農業者等との協議を定期的に行い、地図に位置付けられた者の変更や区域の変更など、地域の実情に応じて随時更新していきます。
地域計画