就学援助費
就学援助費
経済的な理由で、小学校・中学校の義務教育を受けることが困難な児童・生徒のために、学用品費・修学旅行費等の援助を行う制度です。
※玉野市立小・中学校に通っている児童・生徒への就学援助の案内です。
市外の公立学校に通っている児童・生徒への就学援助は、以下のリンク先をご参照ください。
・市外公立学校に通っている児童・生徒への就学援助
対象者
- 要保護 ・・・生活保護を必要とする状態にある人
- 準要保護・・・生活保護を必要とするほどではないが、それに準ずる程度に困窮していると玉野市教育委員会が認める人
援助の対象となる費目
- 学用品費・通学用品費
- 新入学児童生徒学用品費(4月認定の1年生のみ)
- 学校給食費
- 校外活動費
- 修学旅行費
- 学校病(注1)に関する医療費
- 通学費(注2)
注1:主に歯科検診で治療指示のあったむし歯の治療費
注2:小学生は片道4km以上、中学生は片道6km以上の児童生徒が対象。他から補助がある場合は、補助分を除いた交通機関の旅客運賃
※要保護・準要保護のどちらで認定されるかによって、対象費目が違います。また、費目によっては援助額に上限があります。
申請方法
お子様の通っている学校へ所定の申請書と必要書類を併せて提出してください。
※申請書は各学校にあります。
申込受付は随時行っていますが、学校を通じて玉野市教育委員会へ毎月25日(25日が休日の場合は前日)までに届いたものを判定し、認定された場合翌月から援助費が支給されるため、早めに申込みをお願いします。(25日を過ぎて玉野市教育委員会へ到着したものは、認定されても翌々月からの支給となります。)
ただし、年度当初(4月、5月)については、締切日が異なりますので、学校へお問い合わせください。
認定基準については、以下の関連書類「認定基準額(計算表)」、「認定基準額(参考例)」をご参照ください。