市外公立学校に通っている児童・生徒への就学援助
就学援助費
経済的な理由で、小学校・中学校の義務教育を受けることが困難な児童・生徒のために、学用品費・修学旅行費等の援助を行う制度です。
※市外公立学校に通っている児童・生徒への就学援助の案内です。
市内の学校に通っている児童・生徒への就学援助は、以下のリンク先をご参照ください。
・就学援助費
対象者
以下の要件のすべてに該当する人
- 原則、玉野市に住所がある人
- 児童扶養手当を受給中若しくは、世帯全員の所得が認定基準以下の人
- 本市以外の市町村から就学援助を受けていない、または、受けることのできない人
援助の対象となる費目
- 学用品費・通学用品費
- 新入学児童生徒学用品費(4月認定の1年生のみ)
- 校外活動費
- 修学旅行費
申請方法
申請に必要なもの
(1)『令和6年度 就学援助費給付申請書(兼同意書・兼委任状・兼口座振込依頼書)』
<申請書は玉野市教育委員会 学校教育課(玉野市役所3階)にて、希望者に対し交付します。
(2) 添付書類
- 児童扶養手当を受給している人 ・・・『児童扶養手当受給者証の写し』
- 児童扶養手当を受給していない人
○「令和6年1月1日時点で玉野市に住民登録のある人」…添付書類は不要です。
※ただし、世帯員のうち義務教育を終えた年齢の人すべての所得申告が完了している必要があります。
○「令和6年1月1日時点で玉野市に住民登録のない人」 - …『世帯全員分の所得が確認できる令和6年度所得課税証明書 』 が必要です。
※令和6年1月1日時点に住民票を登録していた市町村にて交付申請してください。
(3) 振込先口座の預金通帳の写し(振込先口座番号の記載のあるページ)
申請方法
申請先まで持参または郵送
申請先
〒706-8510 玉野市宇野1丁目27番1号 玉野市役所3階
玉野市教育委員会 学校教育課
申込受付は随時行っていますが、玉野市教育委員会へ毎月25日(25日が休日の場合は前日)までに届いたものを判定し、認定された場合翌月から援助費が支給されるため、早めに申込みをお願いします。(25日を過ぎて玉野市教育委員会へ到着したものは、認定されても翌々月からの支給となります。)
ただし、年度当初(4月、5月)については、締切日が異なりますので、学校教育課へお問い合わせください。
認定基準については、以下の関連書類「認定基準額(計算表)」、「認定基準額(参考例)」をご参照ください。