玉野市奨学金貸付制度
玉野市奨学資金貸付制度
玉野市奨学金貸付制度は、学校教育法に基づく高等学校、高等専門学校、大学および市内の専修学校(玉野総合医療専門学校)に在学する人に奨学金を貸し付け、将来社会に貢献しうる有為な人材を育成するものです。
奨学生の資格
- 経済的理由により、修学が困難な人
- 品行方正、学業成績優秀な人
- 心身ともに健全で成業の見込みのある人
- 保護者または後見人が玉野市民である人
貸付期間
正規の修学期間
貸付金額(月額)
| 大学 | 30,000円 |
|---|---|
| 高等専門学校(1~3年生) | 20,000円 |
| 高等専門学校(4~5年生) | 30,000円 |
| 高校 | 20,000円 |
| 市内の専修学校 | 30,000円 |
※いずれも無利子で貸し付けます。
※5月(4~6月分)、8月(7~9月分)、11月(10~12月分)、2月(1~3月分)に奨学生本人名義の口座に振り込みます。(初年度は、8月に4~9月分を振り込みます。)
申請の手続き
毎年4月1日~4月30日(土曜日・日曜日、祝日は除く)が申請期間です。
選考
選考委員会に諮り、教育委員会の決議を経て、6月下旬までに採否を決定します。
採否の結果は、申請者の保護者の住所に、申請者の名前あてで送付します。
<学業基準>
各科目5段階評価の平均3.0以上であること
<家計基準>
世帯あたりの給与収入又は給与以外の所得金額が、
独立行政法人日本学生支援機構が実施する第1種奨学金(貸与・無利子・在学採用)の各校種における家計基準の上限以下であること
※選考基準確認シート [Excelファイル/16KB]で家計基準に該当するかおおよその確認ができます。
あくまで目安であるので、ご不明な点等ありましたら社会教育課までお問い合わせください。
※採用後の手続きや流れについては令和8年度玉野市奨学生募集要項 [PDFファイル/131KB] をご覧ください
返還
学校卒業後、6か月を経過した月から返還が始まります。
返還期間は10年以内です。月賦または半年賦で返還していただきます。
原則、奨学生本人名義の口座から引き落とします。
例)月賦:3月に卒業した場合、10月から毎月返還
(大学4年間/貸付総額144万円の場合、月額12,000円返還×10年間)
半年賦:3月に卒業した場合、毎年6月と12月に返還
(大学4年間/貸付総額144万円の場合、半年に1回72,000円返還×10年間)
一部返還免除制度 ※令和8年度より新たに免除制度を導入しました!
奨学生が在学する学校を卒業後、玉野市に居住し、諸条件を満たした場合、返還額の一部が免除される制度があります。
対象者
令和8年度以降に奨学生として新たに採用された方
免除条件
- 学校を卒業後、玉野市に住所を有し最初に到来する4月1日を起算日とし、起算日以後玉野市に5年以上継続して住民票を有し、居住し、生計を営んでいること
- 返還すべき年度の奨学金を当該年度内に返還していること
- 市税等を滞納していないこと
- 貸付が停止していないこと(経済状況の好転、退学、留年など)
- 繰上返還をしていないこと
申請方法
条件を満たした場合、毎年度申請が必要です。
- 対象期間:申請年度(4月~3月※返還開始10年目のみ9月まで)
- 申請期間:申請年度の4月1日~10日
※遡っての申請はできません。 - 申請書類:玉野市奨学金返還免除申請書、誓約書、市税完納証明書
免除額(年間)
申請年度の返還額の半額
<例(1)>大学4年間奨学生だった場合
1年間の返還額(144万円÷10年)÷2=72,000円
<例(2)>高校3年間奨学生だった場合
1年間の返還額(72万円÷10年)÷2=36,000円
(注)申請期間に申請し、免除が決定した場合、4月返還分より2分の1の金額で口座引き落とし、
翌年度も引続き条件を満たす場合、再度4月に申請することで翌年度も2分の1の金額になります。
翌年度要件を満たさない場合(転出など)は翌年度返還額は2分の1適用前の金額に戻ります。
※詳しくは下記までお問合せください。


