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市民税の減免について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0013208 更新日:2020年4月27日更新

 市民税の減免

 市民税は、所得税の源泉徴収制度とは異なり、前年の所得に対して課税される制度です。
 税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況などにかかわらず納めていただく必要があります。
 ただし、災害などによる特別な事情により市民税額の負担に堪えることが困難であると認められる場合には、納期限までの申請により、減額されることがあります。
 なお、減免制度はあくまで例外的な措置であるため、適用には収入・支出・資産状況等の審査があり、申請によって必ず減免されるものではありません。また、納期限を過ぎたものも減免対象とはなりません。詳しくは市民税係までお問い合わせください。

玉野市税条例(抜粋)

(市民税の減免)
第41条 次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長において必要があると認めるものに対し市民税を減免する。
(1)生活保護法の規定による保護を受ける者
(2)当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3)学生及び生徒
(4)公益社団法人及び公益財団法人
(5)前各号のほか特別の事由がある者

2 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)納税義務者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び法人番号)
(2)法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及び税額
(3) 減免を受けようとする事由

3 第1項の規定によって市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

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