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軽自動車税(環境性能割)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024415 更新日:2025年2月19日更新

軽自動車税(環境性能割)とは

 令和元年10月1日に自動車取得税が廃止され、自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
 軽自動車税(環境性能割)は50万円を超える車両を取得した場合に、車両の取得価格に対して環境性能に応じた税率(0~2%)が課税されます。
 新車・中古車を問いません。

 詳しくは、国土交通省ホームページ「環境性能割の概要」<外部リンク>をご覧ください。

軽自動車税(環境性能割)の減免

 障害者のために使用する軽自動車や公益法人の所有する軽自動車等、一定の要件を満たす場合に、軽自動車税(環境性能割)の減免を受けることができます。

 詳しくは、岡山県ホームページ「自動車税環境性能割・種別割について」<外部リンク>をご覧ください。

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