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軽自動車税環境性能割のご案内

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024415 更新日:2023年4月1日更新

軽自動車税環境性能割とは

 令和元年度税制改正により自動車取得税が廃止され、自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割が導入されました。

 軽自動車税環境性能割は、令和元年10月1日以降に新車・中古車問わず、通常の取得額が50万円を超える車両を取得した場合に課税対象となります。

軽自動車税環境性能割の税率

 軽自動車税環境性能割は50万円以上の車両を取得した場合に、車両の取得価格に対して環境性能割に応じた税率(0~2%)が課税されます。

 詳しくは、経済産業省ホームページ「大きく変わった、クルマの税。」<外部リンク>または国土交通省ホームページ「環境性能割の概要」<外部リンク>をご覧ください。

軽自動車税環境性能割の減免

 障害者のために使用する軽自動車や公益法人の所有する軽自動車等、一定の要件を満たす場合に、軽自動車税環境性能割の減免を受けることができます。

 詳しくは、岡山県ホームページ「自動車税環境性能割・種別割について」<外部リンク>をご覧ください。

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