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納税証明書

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0038434 更新日:2023年12月28日更新

市税の納付状況について証明するものです。

納税証明書とは

 課税されている玉野市税(市県民税・固定資産税・軽自動車税種別割・法人市民税)について、年度及び税目ごとの課税額、納付済額、未納額を証明するものです。

証明書の種類は

  1. 納税証明書:年度及び税目ごとの課税額、納付済額、未納額を記載したもの
  2. 完納証明書:市税の滞納がない旨を記載したもの
  3. 継続検査(車検)用の軽自動車税種別割納税証明書 : 該当車輌に係る軽自動車税の納付年月日を記載したもの ※令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用開始され、軽自動車の継続検査(車検)での納税証明書の提示は原則、不要となっています。ただし、納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合や、二輪の小型自動車(総排気量250cc越)の場合は、納税証明書の提示が必要です。詳しくは、地方税共同機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

申請できる人は

 納税義務者又はその代理人(納税管理人、相続人、弁護士や司法書士などの委任を受けた人等)

申請方法は

 所定の税証明申請書に必要事項を記入のうえ、市役所税務課に提出してください。
 ※税証明交付申請書は、下の[関連書類]からダウンロードすることができます。

利用料金

 1通300円 ただし、継続検査用の軽自動車税種別割納税証明書は無料

必要な物

  • 身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 代理人が請求する場合は、本人が作成した委任状
  • 税の納付から2週間以内に請求される場合は、領収証書や通帳など納付を確認できるものの写し
  • 2ヶ月以内に登録手続き等(標識変更、名義変更も含む)を行った車両の軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)を請求される場合は車検証の写し

ご注意

  • 委任状は本人が作成してください。代理人が同一世帯の親族であることが確認できる場合のみ、委任状の提出を省略できます。
     本人が病気やけが、高齢等のために文字を書けない場合に限り、委任状の代筆が認められます。必ず、本人の意思を確認した上で代筆し、代筆者の本人確認書類の写しを添付してください。
     法人の証明書を代表者以外が請求する場合は、代表者が作成した委任状が必要です。
     ※令和6年1月4日から、税証明書交付申請に添付する委任状の押印義務を廃止します。
  • スマートフォン決済アプリや地方税お支払サイトから納付された場合は、市で納付を確認できるまでに2週間程 度かかる場合があります。早急に納税証明書(軽自動車などの継続検査用を含む)が必要な方は、金融機関やコンビニエンスストアなどの領収証書が発行される場所で納付の上、領収証書を提示ください。

 

関連書類

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