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平成28年度以降に適用される市民税・県民税の主な税制改正のご案内(住民税)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0021782 更新日:2021年8月30日更新

公的年金からの特別徴収制度の見直し

1.特別徴収の継続

 公的年金から市民税・県民税が特別徴収(差し引き)されている方が市外に転出した場合において、転出した日の属する年度中については、特別徴収が継続されることとなりました。
(注)この改正は、平成28年10月1日以降に実施される特別徴収について適用されます。

2.仮特別徴収税額の算定方法の見直し(平成29年4月分から適用)

 年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4・6・8月)を、前年度分の公的年金等の所得に係る市民税・県民税の2分の1に相当する額とします。

年金特徴税制改正比較1の画像

年金特徴税制改正2の画像

ふるさと納税の控除限度額の引上げ

市民税・県民税のふるさと納税に係る特例控除額の上限が、市民税・県民税所得割額の2割に拡充されます。
※平成28年度分以後の市民税・県民税について適用

 

ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。

対象者

1.「所得税の確定申告」や「市民税・県民税の申告」をする必要がない方

※ワンストップ特例申請と申告を両方された場合は、申告の内容が反映されます。そのため、申告をされる場合は寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。

2.ふるさと納税先の団体数が5団体以下の方

※同一団体へ複数回寄附を行った場合でも、団体数は1としてカウントされます。

3.平成27年4月1日以降にふるさと納税をされた方

※平成27年1月1日から3月31日までに寄附をされた方は、申告をしていただかないと寄附金控除の適用は受けられません。

上記の条件をすべて満たす方は「ワンストップ特例申請書[PDFファイル/67KB]」を提出していただくとふるさと納税ワンストップ特例制度が適用されます。

注1)特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ「変更届出書[PDFファイル/223KB]」を提出する必要があります。
注2)ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う市民税・県民税の減額という形で控除されます。

ふるさと納税については「スマイルたまの!応援寄附金(ふるさと納税)」玉野市ホームページ)を参照してください。

市民税・県民税における住宅ローン控除の延長

 市民税・県民税の住宅ローン控除について、対象期間(現行:平成29年12月31日まで)が平成30年1月1日から平成31年6月30日まで1年半延長します。

  改正前 改正後
居住年 平成26年4月1日~平成29年12月31日 平成26年4月1日~平成31年6月30日

※市民税・県民税の住宅ローン控除は、所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で税額から控除するものです。
※平成29年度より住宅ローン控除の期間が延長されます。詳しくは「平成29年度以降に適用される市民税・県民税の主な税制改正について」をご覧ください。

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